議案情報

平成13年11月9日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 銀行法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 151回 提出番号 60

 

提出日 平成13年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成13年10月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月22日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成13年11月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(銀行法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年9月27日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成13年10月17日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年10月18日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年11月9日
法律番号 117

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   銀行法等の一部を改正する法律案(第百五十一回国会閣法第六○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における銀行業、保険業その他の金融業等を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、銀行等の的確、公正かつ健全な経営を確保しつつ、我が国金融の活性化を図るための環境を整備する必要性にかんがみ、銀行等の株主に関する制度の整備を行うとともに、銀行の営業所に関する規定等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、主要株主等に関するルール整備
1 銀行等の発行済株式の五%を超える株式の所有者について、株式所有の届出を行うとともに、原則二十%以上の株式の所有者については、主要株主と位置付け、株式取得の目的、財務面の健全性及び社会的信用等に基づいて、あらかじめ認可を受ける。
2 1の株主に対し、必要な場合における報告等の徴求や立入検査等の監督の仕組みを設ける。
3 銀行等の経営が悪化した場合で、何らかの措置により経営改善が見込まれるときには、五十%を超える株式を所有する主要株主に対し、当該銀行等の経営の健全性確保のための措置を求めることができる。
4 銀行等が行うことが禁止されている不利益取引等の規制対象となる特定関係者に主要株主を加えるほか、主要株主等の虚偽報告に対する罰則の整備等を行う。
二、銀行業等における規制緩和
1 銀行の営業所の設置等について、認可制を届出制に改めるとともに、銀行の免許審査における需給調整規定を削除する。
2 銀行業の他業禁止の趣旨を踏まえつつ、普通銀行等の本体での信託業務を解禁する。
3 銀行、保険会社及び協同組織金融機関について、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めるとともに、協同組織金融機関の事務所に係る規制の見直しを行う。
三、施行期日
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 なお、衆議院において本法律案の一部の規定の施行期日について修正がなされた。
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