議案情報

平成13年11月16日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 151回 提出番号 36

 

提出日 平成13年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年11月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年9月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年10月31日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月1日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年11月16日
法律番号 118

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法
律案(第百五十一回国会閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、少子化等が急速に進展している社会情勢の下で、労働者が就業しつつ子の養育等を行うことを容易にするための環境を整備し、その福祉の増進等を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、事業主は、労働者が育児休業や介護休業の申出や取得をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。
二、育児や介護を行う一定範囲の労働者が、一年につき百五十時間、一か月につき二十四時間を超える時間外労働を免除するよう請求することができる制度を設けることとする。
三、育児を行う労働者に対して勤務時間の短縮等の措置を講ずる事業主の義務に関し、対象となる子の年齢を一歳未満から三歳未満に引き上げることとする。
四、事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者が子の病気等の際に休むことができる看護のための休暇を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
五、事業主は、労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、育児や介護の状況に配慮しなければならないこととする。
六、国等は、仕事と家庭の両立に関し事業主、労働者その他国民の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置等を講ずることとする。
七、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二から五までは平成十四年四月一日から施行する。
2 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主等の努力を促進するものとする。
3 政府は、1のただし書による施行後三年を経過した場合において、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
なお、衆議院において、施行期日を公布の日に改めること並びに子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進についての規定及び検討のための規定を加えることを主な内容とする修正が行われた。
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