議案情報

平成13年11月9日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 予防接種法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 151回 提出番号 35

 

提出日 平成13年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成13年10月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月24日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年10月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年10月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(予防接種法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年9月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年10月19日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年10月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年11月7日
法律番号 116

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   予防接種法の一部を改正する法律案(第百五十一回国会閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の高齢者におけるインフルエンザの発生状況等にかんがみ、インフルエンザを予防接種の対象疾病とし、あわせて、予防接種の対象疾病を類型化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、対象疾病に関する事項
 1 その発生及びまん延を予防することを目的として、予防接種法の定めるところにより予防接種を行う  疾病を「一類疾病」とし、その対象疾病を現行の疾病とする。
 2 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、  予防接種法の定めるところにより予防接種を行う疾病を「二類疾病」とし、その対象疾病をインフルエ  ンザとする。
二、被接種者の責務に関する事項
  現行の予防接種の対象者に課されている予防接種を受けるよう努める義務を、二類疾病に係る定期の予 防接種の対象者については課さないものとする。
三、予防接種による健康被害の救済措置に関する事項
  一類疾病に係る予防接種及び二類疾病に係る臨時の予防接種による健康被害の救済のための給付は現行 の給付とし、二類疾病に係る定期の予防接種による健康被害に対する給付は医薬品副作用被害救済・研究 振興調査機構法と同様の給付とする。
四、予防接種の推進を図るための指針に関する事項
  厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものにつ いては、その指針を定めなければならないものとする。
五、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定  期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 3 当分の間、インフルエンザに係る定期の予防接種の対象者を高齢者であって政令で定めるものに限定  する。
 なお、本法律案については、衆議院において、一類疾病及び二類疾病の定義を明確化すること、施行期日を公布の日に改めること、検討条項を追加すること及びインフルエンザに係る定期の予防接種の対象者を高齢者に限定することを主な内容とする修正が行われた。
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