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| 厚生労働委員会 |
(1) 審議概観 第154回国会において本委員会に付託された法律案は、内閣提出7件(うち本院先議1 件)、本院議員提出2件、衆議院議員提出2件(いずれも衆議院継続)、衆議院厚生労働 委員長提出3件の合計14件であり、このうち、内閣提出6件、衆議院議員提出2件、衆議 院厚生労働委員長提出2件の合計10件を可決し、内閣提出1件を修正議決した。なお、衆 議院厚生労働委員長提出1件を継続審査とした。 また、本委員会付託の請願94種類2,962件のうち、12種類550件を採択した。 〔法律案の審査〕 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は、戦没者遺族等の処遇の改 善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引上げに準じて引き上げようとするものであ る。 平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案は、 現下の社会経済情勢にかんがみ、平成14年度における特例措置として、国民年金、厚生年 金、児童扶養手当等の額について、物価の変動に応じた減額改定を行わず、平成13年度と 同額に据え置こうとするものである。 委員会においては、両法律案を一括して議題とし、遺族年金等の引上げ額の根拠、遺骨 のDNA鑑定に関する検討状況、年金の特例措置を講じることによる影響と今後の対応、 国民年金保険料未納者への対策等について質疑が行われた後、順次採決の結果、戦傷病者 戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、平成14年度における国 民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案は多数をもってそれぞれ原案どお り可決された。 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案は、障害者の雇用に関 する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、障害者雇用率 の算定に係る除外率制度及び特例子会社制度等の見直しを図るとともに、職場適応援助者 事業及び障害者就業・生活支援センターの創設等就職が困難な障害者の職業生活における 自立を促進するための施策の充実強化を図ろうとするものである。 委員会においては、参考人から意見を聴取するとともに、法定雇用率未達成企業に対す る指導強化の必要性、除外率制度の縮小・廃止の方法、特例子会社制度の見直しに伴う親 会社の責任の在り方、障害者就業・生活支援センターの役割、新たな障害者基本計画及び 障害者プランの策定への取組等について質疑が行われた後、本法律案は全会一致をもって 原案どおり可決された。なお、9項目にわたる附帯決議が付された。 健康保険法等の一部を改正する法律案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、 患者一部負担金の見直し、健康保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険 の保険料率の引上げ、老人医療の対象年齢及び公費負担割合の引上げ、国民健康保険の財 政基盤の強化等を行おうとするものである。 健康増進法案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、健康づくり や疾病予防を積極的に推進するための環境整備が必要とされていることから、健康の増進 に関し基本方針を策定するとともに、健康診査の実施等に関する指針を策定し、あわせて、 国民の栄養の改善、受動喫煙の防止等の施策を推進しようとするものである。 委員会においては、両法律案を一括して議題とし、今回の医療制度改革に伴う国民の負 担増の内容と経済に及ぼす影響、被用者保険の自己負担割合を3割に引き上げることの是 非、医療制度の抜本改革の在り方、保険者の統合・再編の考え方、健康診査の情報を個人 情報として保護する必要性、受動喫煙の防止に向けた対策の在り方等の諸問題について、 小泉内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取した。さら に、両法律案に関連する医療事故等の問題についても、参考人を招致し質疑を行った。質 疑終局の動議によって両法律案の質疑を終局した後、順次採決の結果、両法律案はいずれ も多数をもって原案どおり可決された。 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案は、中小企業退職金共済制度の長期 的な安定を図るため、経済社会情勢の変化に対応して、退職金額の見直しを速やかに行え るようにする等の措置を講じようとするものである。 委員会においては、予定運用利回り引下げの影響と対策、資産運用管理体制の充実強化、 本制度への加入促進方策等について質疑が行われ、小池委員(共産)の反対討論の後、本 法律案は多数をもって原案どおり可決された。なお、5項目にわたる附帯決議が付された。 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案は、近年におけ る医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況にかんがみ、その安全性を確保するため、 まず薬事法について、医療機器に関する規制の見直し、生物由来製品に関する各種規定の 整備及び医薬品等の承認・許可制度の総合的な見直しを行うこととし、また、HIV感染 問題等を踏まえ、従来の「採血及び供血あつせん業取締法」を全面的に見直し、その名称 を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」とし、法の目的、基本理念及び関係 者の責務の明確化を図るとともに、厚生労働大臣による基本方針、献血推進計画及び血液 製剤の安定供給に関する計画の策定等、血液事業の適正な運営を確保するために必要な施 策を講じようとするものである。 委員会においては、血液製剤の国内自給体制確立の方策、生物由来製品に係る安全監視 体制の在り方、生物由来製品による健康被害者への救済策、医薬品等の市販後安全対策等 の諸問題について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取した。質疑を終局した後、 自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、国会改革連絡会(自由党・ 無所属の会)及び社会民主党・護憲連合を代表して、朝日理事より、薬事・食品衛生審議 会の機能強化、血液製剤の国内自給確保のための国の責務の明確化、都道府県献血推進計 画に係る条項の追加、一部の改正項目の施行期日及び新法の見直し時期の前倒し、さらに 生物由来製品による健康被害等の救済の在り方に係る検討条項の追加等を内容とする修正 案が提出された。順次採決の結果、修正案並びに修正部分を除く原案はそれぞれ可決され、 本法律案は全会一致をもって修正議決された。なお、6項目にわたる附帯決議が付された。 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案は、ホームレスの自立の支援等に 関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、 地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講じようとするものである。 食品衛生法の一部を改正する法律案は、食品衛生法違反となるおそれが高い、特定の 国で製造がなされた食品等について、その販売、輸入等を包括的に禁止することができる 制度を創設しようとするものである。 委員会においては、両法律案を一括して議題とし、提出者森衆議院厚生労働委員長より 趣旨説明を聴取した後、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どお り可決された。 身体障害者補助犬法案は、第153回国会において衆議院で継続審査に付されたものであ り、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬の訓練事業 者及び補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等の管理 する施設等を利用する場合において補助犬を同伴することができるようにすること等を主 な内容とするものである。 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化 のための障害者基本法等の一部を改正する法律案は、第153回国会において衆議院で継 続審査に付されたものであり、公共的施設における補助犬の同伴についての配慮義務を障 害者基本法に規定するとともに、社会福祉法に規定する第二種社会福祉事業に介助犬訓練 事業及び聴導犬訓練事業を追加すること等を主な内容とするものである。 委員会においては、両法律案を一括して議題とし、補助犬の育成のための助成措置の必 要性、補助犬の認定を行う法人の指定要件、補助犬の認定及び訓練基準等について、質疑 が行われた後、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決さ れた。 〔国政調査等〕 3月14日、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、坂口厚生労働大臣から所 信を、宮路厚生労働副大臣から平成14年度厚生労働省関係予算の概要説明を聴取した。次 いで、第153回国会閉会後に実施した委員派遣(沖縄県における雇用情勢等に関する実情 調査)について、派遣委員から報告を聴取した。 3月19日、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策 について、医療制度改革の方向性、平成14年度診療報酬改定の考え方、薬価基準改定ルー ルの在り方、雇用失業情勢が厳しい中での労働条件の在り方、ワークシェアリングの検討 状況、緊急地域雇用特別交付金事業の実施状況、長期失業者に対する助成の在り方、低所 得者に対する介護保険料軽減措置の必要性、年金の物価スライド停止に伴う財政への影響 と今後の年金改革の取組、薬害ヤコブ病訴訟における和解金の意義、救急医療の整備充実 とその実態把握の必要性、食品表示虚偽事件の概要とその対応策、厚生労働省が所管する 国家試験に合格基準を定めることの必要性、思春期の子供に対する医療、保健、福祉政策 の連携の必要性等の質疑が行われた。 3月20日、予算委員会から委嘱を受けた平成14年度厚生労働省関係予算を審査し、医療 提供体制に関する大臣の基本的認識、難病の定義と難病対策に関する基本法の必要性、医 療制度改革が難病患者に与える影響と対策、児童虐待の防止策、障害者に対するサービス 体制の整備の必要性、中小零細企業における労働環境の整備の必要性、診療報酬改定にお ける小児科医不足に対する配慮の有無、特別養護老人ホームの施設整備と人的整備の必要 性等について質疑が行われた。 4月16日、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、平成14年度診療報酬改定 の考え方、厚生年金基金制度の運営状況、社会福祉法人健祥会をめぐる諸問題解明の必要 性、生活保護制度の運営改善の必要性、雇用対策の在り方、労働分野の規制緩和の必要性、 後発医薬品使用による医療費抑制の必要性、社会保険病院の在り方、高齢者医療制度改革 の方向性、国民年金保険料免除制度の考え方、臓器移植法見直しに対する政府の考え方、 介護保険制度の運用状況と第2期事業計画策定に向けた政府の取組、外国人技能実習制度 の見直しの必要性等について質疑が行われた。 5月23日、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、雇用保険の財政状況と今 後の対応、失業者の求職動向、労働債権の保全の在り方、ワークシェアリング導入に対す る財政支援の内容、過労死の新認定基準の遡及適用と旧基準に基づく不支給処分の見直し の必要性、新技術開発による新規雇用創出を行うことの重要性、企業再編に伴う労働者保 護の在り方、サービス残業の現状と解消に向けた政府の取組、若年者の雇用対策の在り方、 小児がん(神経芽細胞腫)健診の在り方、幼保一元化の重要性、外国人研修生の処遇の在 り方等について質疑が行われた。 (2) 委員会経過 ○平成14年3月14日(木)(第1回) ○理事の補欠選任を行った。 ○社会保障及び労働問題等に関する調査を行うことを決定した。 ○厚生労働行政の基本施策に関する件について坂口厚生労働大臣から所信を聴いた。 ○平成14年度厚生労働省関係予算に関する件について宮路厚生労働副大臣から説明を聴 いた。 ○派遣委員から報告を聴いた。 ○平成14年3月19日(火)(第2回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○厚生労働行政の基本施策に関する件について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣、 狩野厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年3月20日(水)(第3回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○平成14年度一般会計予算(衆議院送付) 平成14年度特別会計予算(衆議院送付) 平成14年度政府関係機関予算(衆議院送付) (厚生労働省所管)について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣、狩野厚生労働 副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 本委員会における委嘱審査は終了した。 ○平成14年3月26日(火)(第4回) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(閣法第18号)(衆議院 送付) 平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案 (閣法第19号)(衆議院送付) 以上両案について坂口厚生労働大臣から趣旨説明を聴いた。 ○平成14年3月28日(木)(第5回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(閣法第18号)(衆議院 送付) 平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案 (閣法第19号)(衆議院送付) 以上両案について坂口厚生労働大臣、狩野厚生労働副大臣、宮路厚生労働副大臣、 池坊文部科学大臣政務官、吉田財務大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った 後、いずれも可決した。 (閣法第18号)賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし (閣法第19号)賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連の一部、社民 反対会派 国連の一部 ○平成14年4月16日(火)(第6回) ○理事の補欠選任を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○平成14年度診療報酬改定に関する件、厚生年金基金制度の運営に関する件、社会福祉 法人健祥会に関する件、生活保護制度の運営の改善に関する件、雇用対策に関する件、 労働分野の規制緩和に関する件、後発医薬品使用による医療費抑制に関する件、社会 保険病院の在り方に関する件、高齢者医療制度に関する件、国民年金保険料免除制度 に関する件、臓器移植法の見直しに関する件、介護保険制度の運営状況と第2期事業 計画策定に関する件、外国人技能実習制度の見直しに関する件等について坂口厚生労 働大臣、宮路厚生労働副大臣、田村厚生労働大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を 行った。 ○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第20号)(衆 議院送付)について坂口厚生労働大臣から趣旨説明を聴いた。 ○平成14年4月18日(木)(第7回) ○参考人の出席を求めることを決定した。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第20号)(衆 議院送付)について坂口厚生労働大臣、松下内閣府副大臣、狩野厚生労働副大臣、久 野厚生労働大臣政務官、田村厚生労働大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年4月23日(火)(第8回) ○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第20号)(衆 議院送付)について参考人東京学芸大学教育学部教授松矢勝宏君、日本理療科教員連 盟会長神崎好喜君、長崎ウエスレヤン大学講師村上清君及び障害者小規模作業所「つな がり亭」、「バリエーション」所長戸田二郎君から意見を聴いた後、各参考人に対し質 疑を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第20号)(衆 議院送付)について坂口厚生労働大臣、狩野厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質 疑を行った後、可決した。 (閣法第20号)賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし なお、附帯決議を行った。 ○中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(閣法第82号)(衆議院送付) について坂口厚生労働大臣から趣旨説明を聴いた。 ○平成14年4月25日(木)(第9回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(閣法第82号)(衆議院送付) について坂口厚生労働大臣、狩野厚生労働副大臣、田村厚生労働大臣政務官及び政府 参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。 (閣法第82号)賛成会派 自保、民主、公明、国連、社民 反対会派 共産 なお、附帯決議を行った。 ○平成14年5月21日(火)(第10回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○身体障害者補助犬法案(第153回国会衆第28号)(衆議院提出) 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑 化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(第153回国会衆第29号) (衆議院提出) 以上両案について発議者衆議院議員山本幸三君から趣旨説明を聴き、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(参第 12号)について発議者参議院議員櫻井充君から趣旨説明を聴き、 身体障害者補助犬法案(第153回国会衆第28号)(衆議院提出) 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑 化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(第153回国会衆第29号) (衆議院提出) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(参第 12号) 以上3案について発議者参議院議員櫻井充君、発議者衆議院議員山本幸三君、同金 田誠一君、同青山二三君、同児玉健次君、同武山百合子君、同中川智子君、坂口厚 生労働大臣、宮路厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、 身体障害者補助犬法案(第153回国会衆第28号)(衆議院提出) 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑 化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(第153回国会衆第29号) (衆議院提出) 以上両案をいずれも可決した。 (第153回国会衆第28号) 賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし (第153回国会衆第29号) 賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし ○平成14年5月23日(木)(第11回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○雇用保険の財政状況と今後の対応に関する件、ワークシェアリング導入に対する財政 支援に関する件、新技術開発に伴う新規雇用創出に関する件、企業再編に伴う労働者 の労働条件に関する件、若年者の雇用対策に関する件、働く女性と幼保一元化に関す る件、外国人研修生の処遇に関する件等について坂口厚生労働大臣、狩野厚生労働副 大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 ○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(閣法第85 号)について坂口厚生労働大臣から趣旨説明を聴いた。 ○平成14年5月30日(木)(第12回) ○参考人の出席を求めることを決定した。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(閣法第85 号)について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑を 行った。 ○平成14年6月4日(火)(第13回) ○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(閣法第85 号)について参考人財団法人日本薬剤師研修センター理事長内山充君、弁護士・薬害 ヤコブ病大津訴訟弁護団長中島晃君、日本製薬団体連合会会長藤山朗君、はばたき福 祉事業団理事長大平勝美君及び日本赤十字社事業局技監草刈隆君から意見を聴いた後、 各参考人に対し質疑を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(閣法第85 号)について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑を 行った後、修正議決した。 (閣法第85号)賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし なお、附帯決議を行った。 ○平成14年6月25日(火)(第14回) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 以上両案について坂口厚生労働大臣から趣旨説明を聴き、 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号)について発議者参議院議員谷博之君から趣旨説 明を聴いた。 ○平成14年7月2日(火)(第15回) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について小泉内閣総理大臣、坂口厚生労働大臣及び根來公正取引委員会委 員長に対し質疑を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年7月4日(木)(第16回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質 疑を行った。 ○平成14年7月9日(火)(第17回) ○参考人の出席を求めることを決定した。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣、狩野厚生労働副大臣、 政府参考人及び参考人日本銀行調査統計局長早川英男君に対し質疑を行った。 ○平成14年7月11日(木)(第18回) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について参考人東海大学医学部付属病院副院長堺秀人君、東京女子医科大 学病院長林直諒君及び川崎協同病院小児科部長佐々木秀樹君から意見を聴いた後、 各参考人に対し質疑を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣、宮路厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質 疑を行った。 ○平成14年7月16日(火)(第19回) ○健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付)について参考人財団法人日本食生活 協会会長松谷満子君、高知医科大学医学部看護学科地域看護学講座教授甲田茂樹君及 び中央社会保障推進協議会事務局次長相野谷安孝君から意見を聴いた後、各参考人に 対し質疑を行った。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付)について 参考人日本医師会常任理事櫻井秀也君、健康保険組合連合会常務理事対馬忠明君、全 国町村会会長・添田町長山本文男君、日本労働組合総連合会事務局長草野忠義君、全 国労働組合総連合事務局長坂内三夫君及び日本高齢・退職者団体連合会長西田八郎君 から意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年7月18日(木)(第20回) ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年7月23日(火)(第21回) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について参考人学校法人帝京大学特別調査委員会事務局長前田憲正君に対 し質疑を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について坂口厚生労働大臣、尾辻財務副大臣、吉田財務大臣政務官及び政 府参考人に対し質疑を行った。 ○平成14年7月25日(木)(第22回) ○理事の補欠選任を行った。 ○政府参考人の出席を求めることを決定した。 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整 備等に関する法律案(参第18号) 以上3案について発議者参議院議員若林秀樹君、同櫻井充君、坂口厚生労働大臣、 岸田文部科学副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、 健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号)(衆議院送付) 健康増進法案(閣法第47号)(衆議院送付) 以上両案をいずれも可決した。 (閣法第46号)賛成会派 自保、公明 反対会派 民主、共産、国連、社民 (閣法第47号)賛成会派 自保、公明 反対会派 民主、共産、国連、社民 ○平成14年7月31日(水)(第23回) ○理事の補欠選任を行った。 ○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(衆第42号)(衆議院提出) 食品衛生法の一部を改正する法律案(衆第44号)(衆議院提出) 以上両案について提出者衆議院厚生労働委員長森英介君から趣旨説明を聴いた後、 いずれも可決した。 (衆第42号) 賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし (衆第44号) 賛成会派 自保、民主、公明、共産、国連、社民 反対会派 なし ○請願第39号外424件は、採択すべきものにして、内閣に送付するを要するもの、第581 号外124件は、採択すべきものにして、内閣に送付するを要しないものとそれぞれ審 査決定し、第4号外2,411件を審査した。 ○社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆第43号)(衆議院提出)の継続 審査要求書を提出することを決定した。 ○社会保障及び労働問題等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。 ○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。 (3) 成立議案の要旨・附帯決議 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(閣法第18号) 【要旨】 本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引上 げに準じて引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1 遺族年金及び遺族給与金の額の引上げ 遺族年金及び遺族給与金を引き上げ、公務死に係る額について、平成14年4月分から 年額196万2,500円(現行年額195万9,200円)に増額するとともに、平病死(障害年金受 給者が当該年金の支給事由である傷病以外の傷病により死亡した場合)に係る額等につ いても増額する。 2 施行期日 この法律は、平成14年4月1日から施行する。 平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法 律案(閣法第19号) 【要旨】 本法律案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成14年度における特例措置として、国 民年金、厚生年金、児童扶養手当等の額について、物価の変動に応じた減額改定を行わず、 平成13年度と同額に据え置くこととするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1 平成14年度において特例として、国民年金法による年金たる給付、厚生年金保険法に よる年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を 図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律により政府が支給するこ ととされた年金である給付、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金、児童扶養手当、 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等、原子爆弾被爆者に対する医療 特別手当等、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法並びに私立学校教職員共 済法による年金である給付について、平成10年の年平均の消費者物価指数に対する平成 13年の年平均の消費者物価指数の比率を基準とする額の改定の措置を講じないこととす る。 2 この法律は、平成14年4月1日から施行する。 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第20号) 【要旨】 本法律案は、障害者の雇用情勢が厳しさを増す中で、企業組織の再編の活発化、技術革 新等による職場環境の改善等障害者雇用を取り巻く状況が大きく変化していることにかん がみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、障害者雇用率の算定に係る除 外率制度の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1 障害者雇用率の算定方式の見直し (1) 障害者雇用のための特例子会社を保有する企業が、関係する他の子会社も含めて障 害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率の算定を可能とすることとする。 (2) 障害者雇用義務の軽減措置である除外率等について、廃止に向けて段階的に縮小す ることとする。 2 障害者に対する総合的支援策の充実 (1) 雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、障害者に対して就業及び日常生活上の支 援を一体的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施することとする。 (2) 障害者職業センターにおいて、障害者の職場定着の支援を行う職場適応援助者事業 を実施することとする。 3 精神障害者等に係る用語の意義の改正 精神障害者について本法律上の位置付けを明確にするため、定義規定を置くこととす る。 4 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、1の(1)については平成14年10月1日 から、1の(2)については平成16年4月1日から施行する。 【附帯決議】 政府は、適正な就労が障害者の権利であることにかんがみ、本法の施行に当たり、障害 者の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 1 障害者雇用の促進には、労働のみならず、生活環境、福祉、保健医療、教育、文化等 広範な分野にわたって施策を総合的に進める必要があり、従来にも増して、各省庁の連 携を密にし、政府全体として取組を進めること。また、新障害者基本計画及び新障害者 プランの策定に当たっては、障害者雇用を重要な柱として位置付け、可能な限り数値目 標を掲げるなどし、計画的な整備を図るよう努めること。 2 精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、 関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課題 を解決することなどにより、早期に実施されるよう努めること。 3 雇用率制度の厳正な運用を図るため、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導 を強化するとともに、必要な体制整備に努めること。 4 国、地方公共団体等の公的機関において、率先して障害者の雇用を進めるよう努める とともに、個々の機関の実雇用率など、障害者雇用の現況を自ら公表すること。 5 企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、 障害者を特定の職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。また、特 例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、親 会社の責任を明確にすること。 6 除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定さ れる障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。 7 障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事 者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めるこ と。また、職場適応援助者について、質を確保しつつ十分な数の人材が確保できるよう、 必要な経験を有する通所授産施設等の職員の活用などにより、早急な養成に努めること。 8 障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度の 充実を図ること。 9 障害者のトライアル雇用を実施する障害者雇用機会創出事業については、その実績に かんがみ、十分な運用が可能となるよう配慮すること。 右決議する。 健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第46号) 【要旨】 本法律案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、患者一部負担金の見直し、健康 保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険の保険料率の引上げ、老人医療 費拠出金の算定方法の見直し、国民健康保険の財政基盤の強化等の措置を講じようとする ものであり、その主な内容は次のとおりである。 第1 健康保険法の一部改正 1 患者の一部負担については、被保険者の一部負担金の割合及び被扶養者の入院時の 自己負担割合を3割とする。ただし、70歳以上の者については1割(一定以上の報酬 を有する者については2割)、3歳未満の者については2割とする。 2 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。 3 保険料については、賞与にも標準報酬月額と同一の保険料率で賦課する総報酬制を 導入するほか、政府管掌健康保険の保険料率を1000分の82とするとともに、少なくと も2年ごとに見直しを行う。 第2 老人保健法の一部改正 1 老人医療の対象年齢を現行の原則70歳以上から原則75歳以上に、老人医療費に対す る公費負担割合を現行の3割から5割に、いずれも5年間で段階的に引き上げる。 2 老人医療の一部負担については、外来の一部負担金に係る月額上限制及び診療所に 係る定額選択制を廃止し、一部負担金の額を1割とする。ただし、一定以上の所得を 有する者等については2割とする。 3 厚生労働大臣は、老人医療費の伸びを適正化するための指針を定め、その指針に即 した都道府県及び市町村の取組に対する必要な助言その他の援助に努めるものとす る。 4 老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率の上限を廃止する。 第3 国民健康保険法の一部改正 1 患者の一部負担については、3歳未満の者の一部負担金の割合を2割とするほか、 70歳以上の者については1割(一定以上の所得を有する者については2割)とすると ともに、70歳未満の退職被保険者等については3割とする。 2 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。 3 国民健康保険の財政基盤を強化するため、市町村国保の広域化等を支援する基金の 創設、高額医療費共同事業の拡充・制度化、低所得者を多く抱える保険者に対する支 援制度の創設等の措置を講ずる。 4 退職者に係る老人医療費拠出金については、退職者医療制度において全額負担する。 第4 施行期日等 1 施行期日 この法律は平成14年10月1日から施行する。ただし、一部負担金の3割への引上げ、 外来に係る薬剤一部負担金の廃止、総報酬制の導入等に関する事項については、平成 15年4月1日から施行する。 2 医療保険制度の改革等 (1) 医療保険各法の保険給付率については、将来にわたり7割を維持するものとする。 (2) 政府は、平成14年度中に、保険者の統合・再編を含む医療保険制度の体系の在り 方、新しい高齢者医療制度の創設及び診療報酬の体系の見直しについて、その具体 的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定し、その方針に基づいて、 できるだけ速やかに(新しい高齢者医療制度の創設についてはおおむね2年を目途 に)、所要の措置を講ずるものとする。 (3) 政府は、おおむね2年を目途に、社会保険病院の在り方の見直し及び社会保険庁 の業務運営の効率化、事務の合理化について、また、おおむね3年を目途に、国が 行う社会保険・労働保険に係る徴収事務の一元化、医療保険・老人医療・介護保険 の一部負担の合計額が著しく高額となる場合の負担軽減を図る仕組みの創設及び支 払基金と国保連による診療報酬の審査支払に関する事務処理体制の見直しについ て、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものと する。 (4) 政府は、おおむね5年を目途に、政府管掌健康保険事業と当該事業の組織形態の 在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの とする。 (5) 政府は、医療事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情処理体制の 整備、医療及び医療費に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備 並びに医療保険・老人医療の給付の内容及び範囲の在り方について検討を行い、そ の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 関係法律の改正 船員保険法について、総報酬制の導入に伴い、職務外の疾病部門に係る保険料率を 1000分の91とするほか、健康保険法の改正と同様の改正を行う。また、国家公務員共 済組合法その他共済組合各法についても、保険給付及び保険料に関する事項について 健康保険法の改正に準じた改正を行う。 健康増進法案(閣法第47号) 【要旨】 本法律案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、健康づくりや疾 病予防を積極的に推進するための環境整備が必要とされていることから、健康の増進に関 し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るた めに必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1 健康増進に関する努力義務 (1) 国民は、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めるものとする。 (2) 国、地方公共団体、健康増進事業実施者(保険者、学校、市町村、事業者等)及び 医療機関その他の関係者は、相互に連携・協力しながら、国民の健康増進に対する努 力を支援するよう努めるものとする。 2 健康増進に関する基本方針等 国民の健康増進を総合的に推進するため、厚生労働大臣は基本方針を、都道府県は都 道府県健康増進計画を定めるものとし、市町村は、市町村健康増進計画を定めるよう努 めるものとする。 3 健康診査の実施等に関する指針 厚生労働大臣は、健康増進事業実施者が健康保険法その他の関係法令に基づき行う健 康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳の交付その他の措置に関し、共通の指針を 定めるものとする。 4 国民健康・栄養調査等 厚生労働大臣は、国民健康・栄養調査を行うものとするとともに、国及び地方公共団 体は、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならないこととする。 5 保健指導等 市町村は、生活習慣の改善に関する住民からの相談、栄養指導その他の保健指導等を 行い、都道府県等は、特に専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導その他の保健指 導等を行うものとする。 6 特定給食施設における栄養管理 特定給食施設の設置者は、当該施設における適切な栄養管理を行わなければならない こととする。 7 受動喫煙の防止 多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる ように努めなければならないこととする。 8 特別用途表示及び栄養表示基準 (1) 販売に供する食品につき、乳児用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする 者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととする。 (2) 販売に供する食品((1)の特別用途食品を除く)につき、栄養成分又は熱量に関す る表示をしようとする者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示 をしなければならないこととする。 9 施行期日等 (1) この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。ただし、3については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内 において政令で定める日から施行する。 (2) 栄養改善法を廃止するほか、所要の規定の整備を行うこととする。 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(閣法第82号) 【要旨】 本法律案は、最近における経済社会情勢の変化に対応して、中小企業退職金共済制度の 長期的な安定を図るため、退職金額の算定方法について見直しなどを行おうとするもので あり、その主な内容は次のとおりである。 1 退職金共済制度における退職金額等の政令事項化 基本退職金の額について、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとする。 2 特定業種退職金共済制度における掛金日額の範囲の引上げ 特定業種退職金共済制度における掛金日額の範囲を、300円以上800円以下(現行は120 円以上450円以下)に引き上げることとする。 3 勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等 勤労者退職金共済機構の余裕金の運用に当たり、理事長等は機構のために忠実にその 職務を遂行しなければならない旨の規定等を設けることとする。 4 勤労者退職金共済機構の業務範囲の見直し 勤労者退職金共済機構の業務のうち、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付業 務等については、廃止することとする。 5 施行期日 この法律は、公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す ることとする。 【附帯決議】 政府は、退職金制度が高齢社会において中小企業で働く労働者の老後の生活保障として 今後ますます重要な役割を果たすことにかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項につい て適切な措置を講ずるべきである。 1 退職金水準の向上のため、中小企業の経営環境の改善に向けて取り組むとともに、加 入企業に対して掛金の引上げに努めることを求め、運用状況が良好に推移した場合には、 総合的に判断の上、予定運用利回りの引上げを検討すること。 2 勤労者退職金共済機構について、加入企業及び被共済者が制度の運営並びに運用利回 りの状況を的確に把握できるよう、情報公開を更に進めるとともに、外部評価システム の導入など事業運営の一層の透明化に努めること。 3 勤労者退職金共済機構の役員について、資産運用等制度運営に係る責任を明確化する とともに、基本ポートフォリオの作成に当たって外部の専門家の意見を聞くなど、資産 運用管理体制の充実強化を図ること。 4 地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、パー トタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金 共済制度において、共済手帳の交付及び共済証紙の貼付が確実に行われるよう指導、監 督を徹底すること。 5 適格退職年金制度の廃止が予定されていることにかんがみ、中小企業退職金共済制度 への円滑な移行について遺漏なきようにすること。 右決議する。 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(閣法第 85号)(先議) 【要旨】 本法律案は、近年における医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、 医薬品、医療機器等の安全性を確保するため、医療機器に関する規制の見直し、生物由来 製品に関する各種規定の整備及び医薬品、医療機器等の製造販売に関する許可制の導入を 図り、あわせて血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保等のための措置を講じようとす るものであり、その主な内容は次のとおりである。 第1 薬事法の一部改正 1 医療機器に関する規制の見直し (1) 「医療用具」について、その名称を「医療機器」に改め、人体への影響度に応じ て「高度管理医療機器」、「管理医療機器」及び「一般医療機器」の3類型に分類す る。 (2) 高度管理医療機器等の販売等について許可制を導入するとともに、管理医療機器 等の製造販売について、厚生労働大臣による承認制度に代えて、認定認証機関によ る認証制度を導入する。 2 生物由来製品の特性に着目した安全確保のための措置 (1) 人等に由来するものを原材料とする医薬品等のうち、保健衛生上特別の注意を要 するものを「生物由来製品」とし、このうち市販後において保健衛生上の危害発生・ 拡大防止のための措置を講ずることが必要なものを「特定生物由来製品」というも のとする。 (2) 生物由来製品に関し製造等に係る付加的な基準を設けるとともに、容器等の表示 及び記録保存等に係る規定を設ける。 (3) 生物由来製品等に係る感染症に関し製造販売業者が厚生労働大臣に対し定期的に 報告する制度を設ける。 (4) 特定生物由来製品を取り扱う医療関係者は、使用対象者に対し適切な説明を行い、 理解を得るよう努めなければならないこととする。 3 医薬品等の承認・許可制度の見直し (1) 製造又は輸入した医薬品等を販売等することを「製造販売」というものとする。 (2) 医薬品等の種類に応じた区分ごとの製造販売業許可制度を設けることとし、市販 後安全対策等が整備されていることを許可要件とする。 (3) 現行の医薬品等の製造の承認を製造販売の承認に改め、承認基準、承認審査方法、 承認を受けた者の義務等に関し所要の改正を行う。 第2 採血及び供血あつせん業取締法の一部改正 1 法の目的、基本理念及び関係者の責務等の明確化 (1) 法律の題名を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に改める。 (2) 法律の目的を、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保及び適正な使用の推進 のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正及び被採血者の保護 を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することに 改める。 (3) 基本理念として、血液製剤について、安全性の向上、国内自給の原則及び安定供 給、適正使用並びに施策に関する公正の確保及び透明性の向上を規定する。 (4) 国、地方公共団体、採血事業者、血液製剤製造業者等並びに医療関係者の責務を 規定する。 2 血液事業の適正な運営の確保 (1) 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上等を図るための基本方針、献血推進計 画及び血液製剤の安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定めるも のとする。 (2) 採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき献血受入計画を作成し、厚生 労働大臣の認可を受けなければならないこととする。 (3) 採血事業者及び血液製剤製造業者等は、原料血漿の配分及び血液製剤の製造等に 当たっては、需給計画を尊重しなければならないこととする。 (4) 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあっせんをしてはなら ないこととする。 (5) (1)及び(2)について、厚生労働大臣は、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見 を聴くものとする。 第3 施行期日 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、第2(2の(4)を除く)等については、公布の日から起算して1 年を超えない範囲内において政令で定める日から、第2の2の(4)については、公布の 日から起算して1月を経過した日から、それぞれ施行する。 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案委員会修正 【要旨】 第1 薬事法の一部改正関係 薬事・食品衛生審議会は、医薬品等による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止す るために必要な措置について調査審議し、厚生労働大臣に意見を述べることができるも のとする等の規定を設ける。 第2 採血及び供血あつせん業取締法の一部改正関係 1 血液製剤の国内自給確保のための国の責務の明確化等 (1) 基本理念として、血液製剤は国内自給が確保されることを基本とするとともに、 安定的に供給されるようにしなければならない旨を規定する。 (2) 国の責務として、国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるよう、 献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使 用の推進に関する施策の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな い旨を加える。 (3) 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本方針において定め る事項として、血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項を加 える。 2 「被採血者」の用語を「献血者等」に改める。 3 都道府県は、毎年度、当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるもの とする。 第3 施行期日 薬事法における生物由来製品及び治験に係る改正規定、及び安全な血液製剤の安定供 給の確保等に関する法律における採血事業者の情報提供及び厚生労働大臣の薬事・食品 衛生審議会への報告に係る規定を、公布の日から起算して1年を超えない範囲内におい て政令で定める日から施行することとする。 第4 検討条項 1 政府は、本法施行後3年を目途として、改正後の薬事法及び安全な血液製剤の安定 供給の確保等に関する法律の施行状況を勘案し、医薬品等による保健衛生上の危害の 発生又は拡大を適確に防止するための安全性の確保に係る体制及び血液製剤の製造に 関する体制の在り方を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると 認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、血液製剤をはじめとする生物由来製品による健康被害及び献血者に生じた 健康被害の救済の在り方について、速やかに検討を加え、法制の整備その他必要な措 置を講ずるものとする。 【附帯決議】 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 1 血液製剤に関する直接の容器等の記載事項として、採血地及び献血又は非献血の区別 を記載することを義務付けること。なお、血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤に ついても、感染症の発生の危険性の程度等を考慮し、必要に応じて同様の措置を講ずる こと。 2 血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤については、感染症の発生の危険性の程度 等を考慮し、必要に応じて特定生物由来製品として指定することとし、それにより特定 医療関係者による説明等の対象とすること。 3 医療機関における特定生物由来製品の使用に関する記録の保存期間をはじめ生物由来 製品に関する記録の保存期間については、感染症等の問題が発生した場合に遡及調査が 可能となるよう、諸外国の例も参照しつつ、十分な期間を定めること。 4 血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し必要な事項について調査審 議する薬事・食品衛生審議会血液事業部会に血液製剤を使用している患者側を代表する 者を加えるとともに、血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤の安全性の確保に関す る必要な調査審議については、同部会においても、これを行うようにすること。 5 血液製剤の適正使用を一層推進する観点から、我が国における血液製剤の過剰使用及 び使用量の地域間格差の原因を調査するとともに、標準的な使用指針の医療機関への普 及を図ること。さらに、不適切な使用を是正させる具体的方策を検討すること。 6 血液製剤「フィブリノゲン」によるC型肝炎ウイルス感染等の実態及び政府の対応に 関する調査結果を早急に取りまとめて公表するとともに、再発防止をはじめとする対策 を速やかに検討すること。 右決議する。 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(衆第42号) 【要旨】 本法律案は、ホームレスに関する問題の解決に資するため、ホームレスの自立の支援、 ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を 明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つ つ、必要な施策を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第1 定義 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を 故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいうものとする。 第2 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等 1 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とするものとす る。 (1) 自立の意思があるホームレスに対し、就業の機会の確保、安定した居住の場所の 確保並びに保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実 施することにより、これらの者を自立させること。 (2) ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中 心に行われる生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止する こと。 (3) 宿泊場所の一時的な提供、日用品の支給、生活保護の実施、ホームレスの人権擁 護、地域の生活環境改善及び安全確保等により、ホームレスに関する問題の解決を 図ること。 2 ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには 就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、1の目標に従って 総合的に推進されなければならないものとする。 第3 ホームレスの自立への努力、国の責務等 1 ホームレスは、国等の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとす る。 2 国は、第2の1に掲げる事項につき、総合的な施策を策定・実施するものとする。 3 地方公共団体は、第2の1に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホーム レスに関する問題の実情に応じた施策を策定・実施するものとする。 4 国民は、国等が実施する施策への協力等を通じて、ホームレスの自立の支援等に努 めるものとする。 第4 基本方針及び実施計画 1 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第6の1の全国調査を踏まえ、ホームレスの自 立の支援等に関する基本方針を策定しなければならないものとする。 2 都道府県及び市町村は、必要があると認めるときは、基本方針に即し、実施計画を 策定しなければならないものとする。 第5 財政上の措置等 1 国は、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立 の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるよ う努めなければならないものとする。 2 都市公園その他の公共の用に供する施設の管理者は、ホームレスが起居の場所とす ることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に 関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保 するために必要な措置をとるものとする。 第6 その他 1 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方 公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない ものとする。 2 この法律は、公布の日から施行し、同日から起算して10年を経過した日に、その効 力を失うものとする。 3 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況 等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす る。 食品衛生法の一部を改正する法律案(衆第44号) 【要旨】 本法律案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発して いる状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となる おそれが高い一定の食品等について、その輸入、販売等を包括的に禁止することができる 新たな制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造等がなされ、又は特定の者によ り製造等がなされた特定の食品又は添加物について、食品衛生法違反の食品等が相当程 度含まれるおそれがあると認められる場合は、健康被害が生ずるおそれの程度等を勘案 して、あらかじめ、関係行政機関の長に協議の上、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い て、当該食品等の輸入、販売等を禁止することができる。 2 1の処分が行われた場合において、厚生労働大臣は、利害関係者からの申請等に基づ き、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めた場合は、薬事・食品衛生審議会の 意見を聴いて、輸入、販売等の禁止措置の全部又は一部を解除するものとする。 3 器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、1、2と同様の措置を講ずる。 4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品 衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 5 新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に 違反した者に対する罰金の引上げを行う。 6 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 身体障害者補助犬法案(第153回国会衆第28号) 【要旨】 本法律案は、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬 の訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身 体障害者が国等の管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助 犬を同伴することができるようにするための措置等を講じようとするものであり、その主 な内容は次のとおりである。 1 定義 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 2 訓練事業者の義務 身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保しつつ、身 体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬を育成しなけれ ばならない。 3 施設等における身体障害者補助犬の同伴等 (1) 国等が管理する施設等、公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設につい ては、管理者は、身体障害者補助犬の同伴等を拒んではならない。また、民間の事業 所、民間住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなければなら ない。 (2) 身体障害者は、施設等の利用等を行う場合において、同伴する身体障害者補助犬が、 自らのために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしな ければならない。 4 身体障害者補助犬に関する認定 指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定制度を創設する。 5 施行期日 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、2のうち、介助犬及び聴導犬 の訓練事業者の義務に関する規定は平成15年4月1日から、3の(1)のうち、不特定多 数の者が利用する民間施設に係る身体障害者補助犬の同伴に関する規定は平成15年10月 1日から施行する。 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑 化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(第153回国会衆第29号) 【要旨】 本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の 円滑化を図るため、障害者基本法等の関連法律の改正を行おうとするものであり、その主 な内容は次のとおりである。 1 障害者基本法の一部改正 公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について、国及び地方公共団体が 配慮しなければならない旨の規定を設ける。 2 社会福祉法の一部改正 第二種社会福祉事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加する。 3 身体障害者福祉法の一部改正 介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体が実施す る身体障害者の社会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬の使用を支援する事業を 追加する。 4 施行期日 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓 練事業に係る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
| ・内閣提出法律案(7件) | ※は予算関係法律案 |
| 番 号 |
件 名 | 先 議 院 |
提出 月日 |
参 議 院 | 衆 議 院 | ||||
| 委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
||||
| ※ 18 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する 法律案 |
衆 | 14. 2.15 |
14. 3.25 |
14. 3.28 可決 |
14. 3.29 可決 |
14. 3.14 厚生労働 |
14. 3.20 可決 |
14. 3.22 可決 |
| ※ 19 |
平成14年度における国民年金法による年金の額 等の改定の特例に関する法律案 |
衆 | 2.15 | 3.25 | 3.28 可決 |
3.29 可決 |
3.14 厚生労働 |
3.20 可決 |
3.22 可決 |
| ※ 20 |
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改 正する法律案 |
衆 | 2.15 | 4.15 | 4.23 可決 附帯 |
4.24 可決 |
3.29 厚生労働 |
4.10 可決 附帯 |
4.11 可決 |
| ○14.3.29 衆本会議趣旨説明 | |||||||||
| ※ 46 |
健康保険法等の一部を改正する法律案 | 衆 | 3. 1 | 6.24 | 7.25 可決 |
7.26 可決 |
4.19 厚生労働 |
6.14 可決 |
6.21 可決 |
| ○14.6.24 参本会議趣旨説明 ○14.4.19 衆本会議趣旨説明 |
|||||||||
| 47 | 健康増進法案 | 衆 | 3. 1 | 6.21 | 7.25 可決 |
7.26 可決 |
4.19 厚生労働 |
6.14 可決 |
6.21 可決 |
| ○14.4.19 衆本会議趣旨説明 | |||||||||
| 82 | 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案 | 衆 | 3.26 | 4.22 | 4.25 可決 附帯 |
4.26 可決 |
4. 2 厚生労働 |
4.17 可決 附帯 |
4.18 可決 |
| 85 | 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一 部を改正する法律案 |
参 | 4. 5 | 4.12 | 6. 4 修正 附帯 |
6. 5 修正 |
7. 1 厚生労働 |
7.24 可決 |
7.25 可決 |
| ○14.4.12 参本会議趣旨説明 | |||||||||
| 番 号 |
件 名 | 提出者 (提出月日) |
予備 送付 |
衆院 への 提出 |
参 議 院 | 衆 議 院 | ||||
| 委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
|||||
| 12 | 建築物における衛生的環境の確保に関 する法律の一部を改正する法律案 |
櫻井 充君 外6名 (14. 4. 9) |
14. 4.10 |
14. 4.11 |
未 了 | |||||
| 18 | 医療の信頼性の確保向上のための医療 情報の提供の促進、医療に係る体制の 整備等に関する法律案 |
今井 澄君 外4名 (14. 6.19) |
6.21 | 6.24 | 未 了 | |||||
| 番 号 |
件 名 | 提出者 (提出月日) |
予備 送付 |
本院 への 提出 |
参 議 院 | 衆 議 院 | ||||
| 委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
|||||
| 42 | ホームレスの自立の支援等に関する 特別措置法案 |
厚生労働委員長 森 英介君 (14. 7.17) |
14. 7.18 |
14. 7.18 |
14. 7.30 |
14. 7.31 可決 |
14. 7.31 可決 |
14. 7.18 可決 |
||
| 43 | 社会保険労務士法の一部を改正する 法律案 |
厚生労働委員長 森 英介君 (14. 7.17) |
7.18 | 7.18 | 7.30 | 継続審査 | 7.18 可決 |
|||
| 44 | 食品衛生法の一部を改正する法律案 | 厚生労働委員長 森 英介君 (14. 7.19) |
7.22 | 7.23 | 7.30 | 7.31 可決 |
7.31 可決 |
7.23 可決 |
||
| 153 回 28 |
身体障害者補助犬法案 | 山本 幸三君 外6名 (13.12. 5) |
4.11 | 4.26 | 5.21 可決 |
5.22 可決 |
1.21 厚生労働 |
4.10 可決 附帯 |
4.11 可決 |
|
| 153 回 29 |
身体障害者補助犬の育成及びこれを 使用する身体障害者の施設等の利用 の円滑化のための障害者基本法等の 一部を改正する法律案 |
山本 幸三君 外6名 (13.12. 5) |
4.11 | 4.26 | 5.21 可決 |
5.22 可決 |
1.21 厚生労働 |
4.10 修正 |
4.11 修正 |
|
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