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【災害対策特別委員会】

(1)審議概観
 第136回国会において本特別委員会に付託された法律案は、内閣提出に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案1件であり、成立した。
 また、国政調査を行ったほか、付託請願2種類4件について審査を行い、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕
 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案は、近年の災害発生の状況等にかんがみ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産宣告の特例、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例及び建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めるものである。
 委員会においては、質疑の後、全会一致をもって可決された。
〔国政調査等〕
 2月28日、鈴木国土庁長官から災害対策の基本施策について所信を、また、政府委員から平成8年度防災関係予算について概要説明をそれぞれ聴取した。
 3月1日及び15日に質疑を行い、阪神・淡路地域の復興対策の推進についての政府の取組姿勢、恒久住宅の建設と公営住宅の家賃対策、兵庫県提案の住宅地震共済制度についての見解、応急仮設住宅の補強と撤去等に要する費用負担、被災地の学校における教職員定数の特例措置、河川堤防の震災対策、水無川及び中尾川の砂防指定地の有効利用の方策、豊浜トンネル崩落事故による地元自治体の財政負担に対する国の援助、大規模地震発生時の内閣の初動体制の整備及び危機管理体制強化のための方策等について質疑が行われた。
 なお、2月7日、阪神・淡路大震災の被災地における復旧・復興状況等の実情調査のため、兵庫県を視察した。

(2)委員会経過

○平成8年1月22日(月)(第1回)
 ○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成8年2月28日(水)(第2回)
 ○理事の補欠選任を行った。
 ○災害対策の基本施策に関する件について鈴木国土庁長官から所信を聴いた。
 ○平成8年度防災関係予算に関する件について政府委員から説明を聴いた。

○平成8年3月1日(金)(第3回)
 ○阪神・淡路大震災復旧・復興対策に関する件、一般国道229号豊浜トンネル崩落事故対策に関する件、雲仙・普賢岳火山災害対策に関する件等について鈴木国土庁長官、政府委員、自治省、建設省及び運輸省当局に対し質疑を行った。

○平成8年3月15日(金)(第4回)
 ○地震防災対策に関する件、阪神・淡路大震災復興対策に関する件等について鈴木国土庁長官、政府委員、科学技術庁、内閣官房、労働省、厚生省及び文部省当局に対し質疑を行った。

○平成8年6月4日(火)(第5回)
 ○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案(閣法第99号)(衆議院送付)について鈴木国土庁長官から趣旨説明を聴いた。

○平成8年6月5日(水)(第6回)
 ○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案(閣法第99号)(衆議院送付)について鈴木国土庁長官、政府委員、厚生省、建設省及び最高裁判所当局に対し質疑を行った後、可決した。
  (閣法第99号) 賛成会派 自民、平成、社民、共産、新緑
          反対会派 なし

○平成8年6月18日(火)(第7回)
 ○請願第1079号外3件を審査した。
 ○災害対策樹立に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。
 ○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

○平成8年6月19日(水)(第8回)
 ○特別委員長の辞任を許可し、補欠選任を行った。
 ○理事の補欠選任を行った。

(3)成立議案の要旨

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案(閣法第99号)
【要 旨】
1 特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定著しく異常かつ激甚な非常災害であって、本法に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものを、特定非常災害として政令で指定するとともに、併せて、当該特定非常災害に対し適用すべき措置を指定することとする。
2 行政上の権利利益に係る満了日の延長等
  許認可等の有効期間等、特定非常災害の被害者の権利利益に係る満了日を一定期間延長することができることとし、また、履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合において、一定期限までに履行されたときには、行政上及び刑事上の責任を問われないこととする。
3 法人の破産宣告の特例
  特定非常災害により債務超過となった法人に対し、支払不能の場合等を除き、一定期間破産の宣告をすることができないこととする。
4 民事調停法による民事調停の申立ての手数料の特例
  特定非常災害の被災地区内に住所等を有していた者が、特定非常災害に起因する民事に関する紛争について、一定の期間内に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立ての手数料を免除することとする。
5 建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例
  特定非常災害に際して建築された応急仮設住宅について、一定の場合には、建築基準法による存続期間を、一定期間延長することができることとする。
6 施行期日等
  この法律は、公布の日から施行することとし、1及び5は平成7年1月1日以後に発生した災害について、2から4までは平成8年4月1日以後に発生した災害について適用することとする。

(4)付託議案審議表

・内閣提出法律案(1件)

件名

提出月日 参議院 衆議院
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
99 特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別処置に関する法律案 8.5.17 8.6.3 8.6.5
可 決
8.6.7
可 決
8.5.28 8.5.30
可 決
8.5.31
可 決

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