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○議院運営委員会

・本院議員提出法律案(二件)

件名 提出者
(月 日)
予備送付
月  日
衆へ
提出
参議院 衆議院 備考
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
3 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 小川仁一君
外 4 名
(4.11.24)
4.11.25   4.11.24 継続審査 4.11.25
(予)
     
4 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 橋本敦君
(11.25)
11.26   11.25 継続審査 11.26
(予)
     

・衆議院議員提出法律案(三件)

件名 提出者
(月 日)
予備送付
月  日
本院へ
提出
参議院 衆議院 備考
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
1 議院における証人の宣誓及び
証言等に関する法律の一部を
改正する法律案
阿部未喜男君
外 4 名
(4.11.17)
4.11.18   4.11.18
(予)
    4.11.18 未 了  
5 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案 議院運営委
員長
(12.1)
12.1 4.12.1 12.1
(予)
4.12.10
可 決
4.12.10
可 決
4.12.1
可 決
 
6 国会議負の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 議院運営委員長
(12.1)
12.1 12.1 12.1
(予)
12.10
可 決
12.10
可 決
12.1
可 決
 

・規則案(一件)

件名 提出者 提出月日 委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
備考
1 行為規範の一部を改正する規則案 井上 孝君
外 8 名
4.12.10 4.12.10
可 決
 

・規程案(一件)

件名 提出者 提出月日 委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
備考
1 参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案 高木正明君
外 4 名
4.12.10 4.12.10 継続審査  

 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案(衆第五号)

 要旨

 本法律案は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国会議員は、任期開始の日において有する土地、建物等資産について資産等報告書及び任期開始の日後毎年新たに有することとなった資産等について、資産等補充報告書を、その議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとする。
二、国会議員は、前年分の所得に係る総所得金額等について所得等報告書を、毎年、その議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとする。
三、国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社等の役員、顧問等の職に就いている場合には、関連会社等報告書を、その議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとする。
四、各議院の議長に提出された右の資産等報告書等については、七年間保存しなければならないこととし、何人も、この保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができるものとする。
五、この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定めるものとする。
六、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長の資産等の公開については、条例により、国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
七、この法律は、平成五年一月一日から施行するものとし、同日に在職する国会議員についても、同日に有する土地、建物等資産について資産等報告書を、その議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとし、その保存等については四を準用するものとする。

 委員長報告
 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関するる法律案は、政治倫理の確立を期し、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、提出者の中西衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取した後、審査の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改訂に伴い、国会議員の秘書に適用されている別表第一及び別表第二の給料表を全部改訂するとともに、その給料表の額に加算される調整手当相当額の支給割合を改訂しようとするものであります。
 なお、給料表の改訂については、本年四月から適用し、調整手当相当額の支給割合の改訂については、平成五年四月から施行することといたしております。
 委員会におきましては、審査の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第六号)

 要旨

 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額を改定しようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、別表第一及び別表第二の全給料月額を引き上げる。
二、給料月額の特例として一に加算される調整手当相当額の支給割合を引き上げる。
三、本法律は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。ただし、二については、平成五年四月一日から施行する。

 委員長報告
 前ページ参照

 行為規範の一部を改正する規則案

 趣旨説明

 ただいま議題となりました行為規範の一部を改正する規則案につきまして、御説明申し上げます。
 本案は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により、報酬を得て、企業または団体の役職に就いている国会議員は、毎年、議長に関連会社等報告書を提出しなければならないこととなることに伴い、行為規範においては、報酬を得ていない企業又は団体の名称、役職等について議長に届けなければならないこととするとともに、収入の届出に関する規定を削除しようとするものであります。

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