・内閣提出法律案(五件)(注)※は予算関係法律案
| 番号 |
件 名 |
先 議 院 |
提 出 月 日 |
参 議 院 |
衆 議 院 |
備 考 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
※ 32 |
国有林野事業改善特別措置法の一 部を改正する法律案 |
衆 |
3.2.15 |
3.3.12 (予) |
3.4.18 可 決 |
3.4.19 可 決 |
3.2.21 |
3.3.13 可 決 |
3.3.14 可 決 |
|
| 60 |
森林法等の一部を改正する法律案 |
〃 |
2.26 |
2.26 (予) |
4.18 可 決 |
4.19 可 決 |
2.26 |
3.13 可 決 |
3.14 可 決 |
|
| 71 |
土地改良法等の一部を改正する法 律案 |
参 |
3.8 |
3.8 |
4.9 可 決 |
4.9 可 決 |
3.8 (予) |
4.24 可 決 |
4.25 可 決 |
|
| 76 |
食料品流通構造改善促進法案 |
衆 |
3.15 |
3.15 (予) |
4.23 可 決 |
4.24 可 決 |
3.15 |
4.16 可 決 |
4.18 可 決 |
|
| 78 |
競馬法及び日本中央競馬会法の一 部を改正する法律案 |
〃 |
3.16 |
3.16 (予) |
4.25 可 決 |
4.26 可 決 |
3.16 |
4.18 可 決 |
4.18 可 決 |
|
・衆議院議員提出法律案(二件)
| 番号 |
件 名 |
提出者 (月日) |
予備送 付月日 |
本院へ 提 出 |
参 議 院 |
衆 議 院 |
備 考 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
| 7 |
山村振興法の一部を改正する法 律案 |
鹿野道彦君 外十三名 (3.3.13) |
3.3.14 |
3.3.15 |
3.3.14 (予) |
3.3.26 可 決 |
3.3.26 可 決 |
3.3.14 |
3.3.15 可 決 |
3.3.15 可 決 |
|
| 8 |
農林漁業金融公庫法の一部を改 正する法律案 |
農林水産委 員長 (3.15) |
3.15 |
3.15 |
3.15 (予) |
3.26 可 決 |
3.26 可 決 |
― |
― |
3.15 可 決 |
|
国有林野事案改善特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)
要旨
本法律案は、国有林野事業の経営の状況にかんがみ、その改善を推進するため、平成三年度以降十年間を新たな改善期間とし、改めて改善計画を策定するとともに、一般会計からの繰入れの対象の拡大、土地売払い等収入の累積債務への充当、退職促進のための特別給付金の支給等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、平成二十二年度に収支の均衡を回復する等事業全体の経営の健全性を確立することを新たな目標とし、累積債務と区分した経常事業部門の財政の健全化等を平成十二年度までに完了することを旨として、平成三年度以降十年間を改善期間とする新たな改善計画を策定することとする。なお、新たな改善計画において定める事項には累積債務の処理に関する事項を加えることとする。
二、改善期間中に改善を図るべき特別措置として、従来から定められていたものに加えて、一般会計からの繰入れの対象の拡大、土地売払い等収入の累積債務への充当、退職促進のための特別給付金の支給等の措置を新たに定めることとする。
委員長報告
ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律案は、国有林野事業の経営改善を推進するため、改めて改善計画を策定するとともに、一般会計からの繰入れの対象の拡大、土地売払い等収入の累積債務への充当、退職促進のための特別給付金の支給等について所要の措置を講じようとするものであります。
また、森林法等の一部を改正する法律案は、特定森林施業計画制度及び森林施業の共同化を促進するための協定制度を創設するとともに、緊急に間伐等を要する森林の整備のための制度及び民有林についての開発許可制度等について所要の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、地球環境問題への我が国の対応、森林整備五箇年計画の策定、森林施業代行制度の導入、間伐材の利用促進、国有林野事業の収支改善策、特別給付金の支給等について質疑が行われましたが、その詳細は、会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して林委員より、反対である旨の発言がありました。
討論終局の後、採決の結果、両法律案は、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定致しました。
なお、両法律案に対し、それぞれ附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。
森林法等の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)
要旨
本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、森林施業の合理化と森林の特性に応じた整備水準の向上等を図るため、森林の公益的機能を重視した特定森林施業計画制度及び森林施業の共同化を促進するための協定制度を創設するとともに、緊急に間伐等を要する森林の整備のための制度及び民有林についての開発許可制度を充実するほか、特定森林施業の円滑な推進に資するための森林組合の事業範囲の拡大と農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、流域を基本単位とした民有林・国有林を通ずる森林整備の推進のため、森林計画区を民有林・国有林に共通の区域に再編成することを前提として、新たに国有林の地域別の森林計画を作成することとするとともに、森林施業の条件整備を図るため、市町村森林計画を含め森林計画に関する計画事項の拡充等の改善を行うこととする。
また、その一環として、森林整備の計画的かつ着実な推進を図るため、森林整備事業計画を創設することとする。
二、森林の有する公益的機能の維持増進等のため、上下流の地方公共団体が協力して森林整備を推進するための森林整備協定の円滑な締結の促進のための措置を講ずるとともに、複層林・長伐期施業等森林の公益的機能を重視した特定森林施業計画制度を創設することとする。
三、緊急に間伐等を要する森林についてその適正実施のための森林施業代行制度を創設するとともに、林地の保全のため、林地開発許可制度の改善を行うこととする。
四、特定森林施業の円滑な推進に資するため、森林組合法及び林業等振興資金融通暫定措置法の改正により、所要の措置を講ずることとする。
委員長報告
一四二ページ参照
土地改良法等の一部を改正する法律案(閣法第七一号)
要旨
本法律案は、最近における農業をめぐる諸情勢の推移にかんがみ、土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図る観点から、国営及び都道府県営土地改良事業における市町村の事業費負担の明確化、事業実施方式の改善等を講ずるとともに、これと併せて、水資源開発公団が行うかんがい排水事業及び農用地整備公団事業についても、市町村の事業費負担を明確化する等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、国営及び都道府県営土地改良事業について、当該事業により市町村の受ける利益を限度として、都道府県が事業費の一部を市町村に負担させることができることとする。
二、不換地又は特別減歩見合いの創設換地により、地域における農業の担い手たる農業者の経営規模の拡大に必要な農用地を創出することができることとするとともに、換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分を行うことができることとする。
三、土地改良区が、その管理する土地改良施設と一体となって機能を発揮する国又は都道府県が管理する土地改良施設の更新事業につき国又は都道府県が行うべきことを申請することができることとする。
四、土地改良区の組合員以外の理事の定数を拡大するとともに、土地改良事業団体連合会の事業の拡充を図ることとする。
五、水資源開発公団が行うかんがい排水事業及び農用地整備公団事業について、これらの事業により市町村の受ける利益を限度として、都道府県が事業費の一部を市町村に負担させることができることとする。
委員長報告
ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告致します。
本法律案は、国営及び都道府県営土地改良事業等における市町村の事業費負担の明確化を図るとともに、換地制度、土地改良施設の更新事業の実施手続等について所要の措置を行おうとするものであります。
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、土地改良事業の現状、土地改良事業に係る市町村負担の在り方、地方財政措置の充実、農家負担金の軽減策等について質疑が行われましたが、その詳細は、会議録によって御承知願います。
質疑終局の後、日本共産党を代表して、林委員より、修正案が提出されました。
続いて、討論に入りましたところ日本共産党を代表して、林委員より、修正案に賛成し、原案に反対する旨の発言がありました。
討論終局の後、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定致しました。
なお、本法律案に対し、七項目にわたる附帯決議を行いました。
以上、御報告致します。
食品流通構造改善促進法案(閣法第七六号)
要旨
本法律案は、食品の流通をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、食品の流通部門の構造改善の促進を図るため、基本方針の策定及び構造改善計画の認定について定めるとともに、構造改善事業を実施する食品販売業者等に対し農林漁業金融公庫からの資金の貸付けその他の措置を講ずるほか、食品流通構造改善促進機構の指定、食品流通審議会の設置等について定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、農林水産大臣は、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針を、食品流通審議会の意見を聴いて定めることとする。
二、食品販売業者、卸売市場開設者等は、食品生産販売提携事業、卸売市場機能高度化事業、食品販売業近代化事業又は食品商業集積施設整備事業について構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。
三、農林水産大臣の認定を受けた構造改善計画に基づき構造改善事業を実施する者に対し、農林漁業金融公庫からの長期低利資金の貸付け、特別償却等の税制上の特例措置その他の支援措置を講ずることとする。
四、農林水産大臣は、食品の流通部門の構造改善を促進することを目的として設立された民法法人を食品流通構造改善促進機構として指定することができるものとし、食品流通構造改善促進機構は、構造改善事業等の実施に必要な資金の借入れに係る債務の保証、構造改善事業等への参加、食品販売業者に対する研修等の業務を行うこととする。
五、卸売市場審議会を改組して、農林水産省に食品流通審議会を置くこととする。
委員長報告
ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、食品の流通部門の構造改善の促進を図るため、基本方針の策定、構造改善計画の認定、食品販売業者等に対する農林漁業金融公庫資金の貸付け等について定めようとするものであります。
委員会におきましては、本法律案の提出理由、構造改善事業の内容、食品流通構造改善促進機構のあり方、今後の食品流通政策の方向、食品の安全性等について質疑が行われましたが、その詳細は、会議録によって御承知を願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すベきものと決定致しました。
なお、本法律案に対し、五項目にわたる附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。
競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(閣法第七八号)
要旨
本法律案は、最近における競馬をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、競馬の健全な発展を図り、かつ、畜産の振興に資するため、競馬の公正の確保のための体制の整備を図るとともに、日本中央競馬会に特別振興資金を設けて競馬の健全な発展を図るための業務及び畜産の振興に資するための業務を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、競馬法の一部改正
1 馬主の登録制度並びに調教師及び騎手の免許制度を改善することとし、馬主登録の要件を省令で定めることとするとともに、馬主登録の抹消規定並びに調教師及び騎手の免許の取消規定を追加することとする。
2 地方競馬主催者が、他の都道府県における地方競馬主催者に対して競馬の実施に関する事務を委託することができることとするとともに、地方競馬主催者が地方競馬全国協会に交付する交付金の額を経済事情の変化等に応じて見直すこととする。
3 中央競馬の競馬場及び開催の規定、特別登録料の規定等諸規定の整備を行うこととする。
二、日本中央競馬会法の一部改正
1 農林水産大臣が任命した委員から成る審査会を日本中央競馬会に設置し、日本中央競馬会が馬主登録等を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならないこととする。
2 日本中央競馬会が、畜産振興事業等について助成することを業務とする法人に対し、必要な資金を交付する業務を行うことができるようにするとともに、この業務の経費及び競馬場の周辺地域の住民の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務の経費に充てるため、今後生ずる剰余金を原資とした特別振興資金を設けることとする。
3 国庫納付金の使途として、営農環境の整備又は農林畜水産業に関する研究開発であって畜産の振興に資するものに必要な経費を、追加することとする。
三、附則において定める措置
日本中央競馬会は、当分の間、剰余金を原資として、一定の勝馬投票法の勝馬投票的中者に対し、一定の金額を交付することができることとする。
また、地方競馬主催者も、その競馬事業の収支の状況からみて競馬の円滑な実施に支障がないと認められるときには、同様の措置を講ずることができることとする。
委員長報告
ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、競馬の公正の確保のための体制の整備を図るとともに、日本中央競馬会に特別振興資金を設けて競馬の健全な発展を図るための業務及び畜産の振興に資するための業務を行うことができることとする等所要の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、競馬の運営等の現状とその在り方、競馬の公正確保の強化、日本中央競馬会の益金の有効活用、地方競馬の振興、軽種馬生産対策、場外馬券発売所設置問題等について質疑が行われましたが、その詳細は、会議録によって御承知願います。
質疑終局の後、日本共産党を代表して、林委員より、修正案が提出されました。
採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定致しました。
なお、本法律案に対し、七項目にわたる附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。
山村振興法の一部を改正する法律案(衆第七号)
要旨
本法律案は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村において、森林等の保全を図るため、森林等の保全に関する事業等を行う地方公共団体の出資又は拠出に係る法人が作成する当該事業等の計画を都道府県知事が認定することができることとするとともに、当該認定を受けた法人に対する支援措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、森林等の保全を図ることを山村振興の目標に規定することとする。
二、第三セクターは、森林、農用地等の保全に関する事業等の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。
三、計画の認定を受けた第三セクターに対し、保全事業等の用に供する建物、機械等についての特別償却、特別土地保有税の非課税措置を設けるとともに、固定資産税、不動産取得税の不均一課税を行った市町村に対し、減収補てんに係る措置を講ずることとする。
委員長報告
ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告致します。
まず、山村振興法の一部を改正する法律案は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村において、森林等の保全を図るため、森林等の保全に関する事業等を行う地方公共団体の出資又は拠出に係る法人が作成する当該事業等の計画を都道府県知事が認定できることとするとともに、当該認定を受けた法人に対する支援措置を講じようとするものであります。
次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案は、酪農の健全な発達に資するため、牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の造成等について、農林漁業金融公庫が特定の乳業者に対して行う長期低利の資金の融通に関する臨時措置を、更に五年間延長しようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、審査を行いましたが、別に質疑もなく、順次採決の結果、両法律案は、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定致しました。
以上、御報告申し上げます。
農林漁案金融公庫法の一部を改正する法律案(衆第八号)
要旨
本法律案は、酪農の健全な発達に資するため、牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の造成等について、農林漁業金融公庫が特定の乳業者に対して行う長期低利の資金の融通に関する臨時措置を、更に五年間延長しようとするものである。
委員長報告
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