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○農林水産委員会

内閣提出法律案(六件)
番号 件名

提出
月日
参議院 衆議院 備考
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
15 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法
の一部を改正する法律案
61.2.5 61.2.6
(予)
61.3.27
可 決
61.3.28
可 決
61.2.6 61.3.25
可 決
61.3.25
可 決
 
27 生物系特定産業技術研究推進機構法案 2.14 3.28
(予)
5.9
可 決
5.14
可 決
3.20 4.22
可 決
4.25
可 決
 
28 農業改良資金助成法による貸付金等の財源に
充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の
納付等に関する臨時措置法案
2.14 2.14
(予)
4.17
可 決
4.18
可 決
2.14 4.9
修 正
4.11
修 正
 
50 主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正す
る法律案
2.28 3.5 4.10
可 決
4.11
可 決
3.5
(予)
5.15
可 決
5.15
可 決
 
76 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正す
る法律案
3.20 3.20
(予)
5.13
可 決
5.14
可 決
3.20 5.7
可 決
5.8
可 決
 
77 農林中央金庫法の一部を改正する法律案 3.20 3.20
(予)
5.13
可 決
5.14
可 決
3.20 5.7
可 決
5.8
可 決
 

本院議員提出法律案(一件)
番号 件 名 提 出 者
(月 日)
予備送
付月日
衆へ提
出月日
参議院 衆議院 備 考
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
8 外国人漁業の規制に関する法律の
一部を改正する法律案
農林水産委員長
(61.5.8)
61.5.9 61.5.9 61.5.9
可 決
61.5.9
(予)
61.5.15
可 決
61.5.15
可 決
 

衆議院議員提出法律案(二件)
番号 件 名 提 出 者
(月 日)
予備送
付月日
本院へ提
出月日
参議院 衆議院 備 考
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
委員会
付 託
委員会
議 決
本会議
議 決
6 農業協同組合合併助成法の一部を
改正する法律案
農林水産委員長
(61.3.25)
61.3.25 61.3.25 61.3.25
(予)
61.3.27
可 決
61.3.28
可 決
61.3.25
可 決
 
7 農林漁業金融公庫法の一部を改正
する法律案
農林水産委員長
(3.25)
3.25 3.25 3.25
(予)
3.27
可 決
3.28
可 決
3.25
可 決
 

土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)

要旨

  本法律案は、国営土地改良事業の効率的な推進を図るため、国営土地改良事業のすべての工事について、その工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とすることができることとするとともに、これに伴い特定土地改良工事特別会計の経理対象を国営土地改良事業のすべての工事に拡大しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 一、土地改良法の一部改正
 (一)国営土地改良事業のすべての工事について、その事業費のうち都道府県に負担させる費用の全部又は一部につき、借入金をもつてその財源とすることができることとする。
 (二)申請により開始される国営土地改良事業等について、都道府県に負担させる費用のうち、事業参加資格を有する者から徴収すべき費用等につき借入金をもつて財源とするには、当該事業の施行を申請した者等の申請に基づかなければならないこととする。
 二、特定土地改良工事特別会計法の一部改正
 (一)本特別会計の経理の対象を国営土地改良事業のすべての工事、受託工事及び直轄調査に拡大することとし、その名称を国営土地改良事業特別会計に改めることとする。
  (二)国営土地改良事業の工事に係る事業費のうち、都道府県に負担させる費用の一部につき借入金を財源とする方式の実施等に伴い、都道府県に負担させる費用の一部に相当する金額を一般会計から繰り入れること、その繰り入れられた金額に対応する都道府県の負担金等を一般会計に繰り入れること等経理に関する規定の整備を行うこととする。
  (三)本特別会計の歳入歳出決定計算書については、その簡素化を図ることとし、歳入歳出予定計算書の現行の区分と同一の区分により作成することとする。

委員長報告
  ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
  まず、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法改正案は、国営土地改良事業の効率的な推進を図るため、国営土地改良事業のすべての工事について、その工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とすることができることとするとともに、これに伴い特定土地改良工事特別会計の経理対象を国営土地改良事業のすべての工事に拡大することとし、その名称を国営土地改良事業特別会計に改めようとするものであります。
  委員会における質疑の主な内容は、農産物長期見通しと第三次土地改良長期計画との整合性、事業の進捗率と農業基盤整備予算との関係、事業量の拡大が工期の短縮に及ぼす効果、事業費の増嵩がもたらした農家負担増への対応策、土地改良事業に対する地方財政措置の進め方、農用地造成における土壌改良の実態、農用地開発公団の役割と今後のあり方等であります。
  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  なお、本法律案に対し、各会派共同提案による八項目から成る附帯決議を全会一致で行いました。
  次に、農業協同組合合併助成法改正案は、農業協同組合の合併の促進を図る必要性がなお存続している実情にかんがみ、農業協同組合合併助成法に定める合併経営計画の樹立及び認定に関する措置等の適用期間を昭和六十四年三月三十一日まで復活、延長するとともに、合併経営計画の認定を受けて合併した農業協同組合に対しては、課税の特例措置が適用されるよう所要の改正を行おうとするものであります。
  委員会におきましては、提案の趣旨説明を聴取した後、別に質疑もなく、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して下田委員より、本法律案に反対する旨の発言があり、採決の結果、本法律案は多数をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  最後に、農林漁業金融公庫法改正案は、酪農の健全な発展を図るため、牛乳の処理または乳製品の製造に必要な施設の造成等について、農林漁業金融公庫が特定の乳業者に対して行う長期低利の資金の融資に関する臨時措置をさらに五年間延長しようとするものであります。
  委員会におきましては、提案の趣旨説明を聴取した後、別に質疑、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  以上、御報告いたします。

生物系特定産業技術研究推進機構法案(閣法第二七号)

要旨

  本法律案の主な内容は次のとおりである。
 一、目的
   機構は、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究を促進するための業務を行うことにより、当該技術の高度化を推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資すること並びに、農業機械化の促進に資するため、農機具の改良に関する試験研究等の業務を行うことを目的とする。
 二、定義
   この法律において「生物系特定産業技術」とは、生物の機能を維持増進する等生物の機能に係る業務を行う事業のうち、農林漁業、飲食料品製造業及びたばこ製造業その他政令で定める業種に属する事業に関する技術であつて、その開発に当たり生物の機能等に密接に関連する試験研究を必要とするものをいうものとする。
 三、設立
   機構は、生物系特定産業技術についての民間の関係者が発起人となり、政府及び民間が出資して一を限り設立される認可法人とする。
 四、業務
   機構は、民間が行う試験研究に必要な資金の出資及び融資を行うほか、国の試験研究機関と民間とが行う共同研究のあつせん、国による遺伝資源の提供についての民間の研究者に対するあつせんその他民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究を促進するために必要な業務を行うこととする。
   また、機構は、これらの業務に併せて、農業機械化促進法に定めるところにより、農業機械化の促進に資するため、従来農業機械化研究所が行つてきた農機具の改良に関する試験研究、農機具についての検査等の業務を行うこととする。
 五、財務及び会計
   機構の財務及び会計については、それぞれ業務ごとに経理を区分し勘定を設けて整理することとする。
 六、農業機械化研究所の解散
   機構が設立されることに伴い、農業機械化研究所を解散するものとし、その一切の権利義務は、機構が承継することとする。
 七、その他
   施行期日、経過措置等について規定する。

委員長報告
  ただいま議題となりました三法律案のうち、まず生物系特定産業技術研究推進機構法案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
  本法律案は、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究に必要な資金の出融資その他の業務を行い、併せて農器具の改良に関する試験研究等の業務を行う法人として、生物系特定産業技術研究推進機構を設立しよとするものであります。
  委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、我が国のバイオテクノロジーの開発状況、機構設立に当たつての基本的な考え方、機構の適正な運営のための人材・資金確保の見通し、民間研究促進業務における出融資対象選定の基準、農業機械化研究所の改組に伴う農業機械化促進業務の充実、バイオテクノロジー開発に伴う安全性の確保、新技術開発成果の農業者等への還元、公的研究機関の研究開発の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によつて御承知を願います。
  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して下田委員より本法律案に反対である旨の発言がありました。討論終局の後、採決の結果、本法律案は、多数をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  なお、本法律案に対し、六項目にわたる附帯決議を行いました。
  次に、農水産業協同組合貯金保険法改正案及び農林中央金庫法改正案について申し上げます。
  農水産業協同組合貯金保険法改正案は、最近における我が国の金融環境の変化に対応して、金融自由化の円滑な進展を図るための環境整備として、新たに、経営が困難となつた農水産業協同組合に係る合併等に対する資金援助等の制度を設けることにより、農水産業協同組合の貯金者等の保護の充実を図ろうとするものであります。
  農林中央金庫法改正案は、農林中央金庫について、その経営の自立化及び活性化を図るため、出資資格者から「政府」を削除するほか、その業務の運営に対する規制の整理合理化等の措置を講ずるとともに、最近における金融環境の変化に対応してその機能を発揮し得るよう、所属団体への貸し付けの条件等に関する制限を撤廃するほか、貸付業務、預金業務その他の業務の整備を図ろうとするものであります。
  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、審査を行いました。
  質疑の主な内容は、農林漁業金融に農林中央金庫が果たしてきた役割、農林中央金庫の基本的性格と民間法人化を図ることの意味、金融自由化の内容とその系統金融に及ぼす影響、金融環境の変化に対応した農林中央金庫の業務のあり方、業務規定の整備による一般金融機関との競合への対応策、経営が困難となつた組合を救済するための合併のあり方、貯金保険機構による資金援助の仕組み、貯金保険機構の財務の健全性等でありますが、その詳細は会議録によつて御承知を願います。
  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して下田委員より、農林中央金庫法改正案に反対である旨の発言がありました。
  討論終局の後、順次採決の結果、農水産業協同組合貯金保険法改正案は全会一致をもつて、農林中央金庫法改正案は多数をもつて、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  なお、両法律案に対し、三項目及び四項目にわたる附帯決議をそれぞれ行いました。
  以上、御報告いたします。

農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法案(閣法第二八号)

要旨

  本法律案は、農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金等の財源を緊急に確保して、農業経営基盤の強化に資するため、昭和六十一年度及び六十二年度における日本中央競馬会の国庫納付金の納付及び農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等を定めようとするものであつて、その主な内容は次のとおりである。
 一、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例
  1 日本中央競馬会は、昭和六十一事業年度及び六十二事業年度において、毎事業年度、通常の国庫納付金のほか、特別積立金のうち三百億円の二分の一に相当する金額を当該事業年度の四月一日から六月三十日までの間に国庫に納付しなければならないものとすること。
  2 1による国庫納付金(以下「特別国庫納付金」という。)の額に相当する金額は、特別積立金の額から減額して整理するものとすること。
 二、農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等
  1 特別国庫納付金は、その納付された年度における農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とするものとすること。
  2 1により農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とされる特別国庫納付金の額に相当する金額は、農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金及び当該貸し付けに関する事務に要する費用の財源に充てるものとすること。
  なお、衆議院において、施行期日を「昭和六十一年四月一日」から「公布の日」に改める修正を行つた。

委員長報告
  ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
  本法律案は、農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金等の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金のうち百五十億円ずつ合計三百億円を、昭和六十一年度及び昭和六十二年度において、特例的に国庫に納付させ、農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とする措置を講じようとするものであります。
  委員会におきます質疑の主な内容は、中央競馬会国庫納付金制度の趣旨とあり方、特別国庫納付が中央競馬会財政に与える影響、中央競馬会の運営をめぐる問題、軽種馬育成対策、農業改良資金の充実の内容と今後の財源確保の見通し、貸付条件の改善等でありますが、その詳細は会議録によつて御承知を願います。
  質疑を終局し、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  以上、御報告いたします。

主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)

要旨

  本法律案は、最近における種苗をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、主要農作物種子法について、農業者に対する優良な種子の供給を確保するための国及び都道府県の主導的な役割を堅持しつつ、優良な種子を生産し得る民間事業者も主要農作物の種子の生産の分野に参入し得る途を開くとともに、主要農作物の種苗を含めた種苗の流通の一層の適正化を図るため、種苗法の指定種苗制度の拡充等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 一、主要農作物種子法の改正
  1 指定種子生産圃場の指定対象の拡大
    主要農作物の種子は、都道府県が指定した圃場で生産を行うものとされているが、委託を受けて主要農作物の種子を生産する者の圃場は、 一般に、この指定を受けることができることとする。
  2 原種及び原原種の生産に関する規定の整備
    都道府県は、現行どおり、必要な主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならないこととするとともに、都道府県以外の者で適格性を有するものによる原種及び原原種の生産の途を開くこととする。
 二、種苗法の改正
  1 指定種苗の指定対象の拡大
    指定種苗の指定対象を拡大することとし、主要農作物たる稲、麦及び大豆の種苗を追加するとともに、種苗に関する技術開発により流通することとなる新たな態様の種苗も必要により含めることができることとする。
  2 指定種苗の表示内容の充実
    農林水産大臣は、その品種の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗について、その品種の特微に関する表示の基準を定めて公表し、これを遵守しない種苗業者に対し、勧告及び命令を行うことができることとする。
  3 都道府県知事に対する権限の委任に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととする。

委員長報告
  ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
  本法律案は、最近における種苗をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、主要農作物種子法について、農業者に対する優良な種子の供給を確保するための国及び都道府県の主導的な役割を堅持しつつ、優良な種子を生産し得る民間事業者も主要農作物の種子の生産の分野に参入し得る道を開くとともに、主要農作物の種苗を含めた種苗流通の適正化を一層促進するため、種苗法における指定種苗制度の拡充等を行うものであります。
  委員会におきましては、指定種子生産圃場の指定対象の拡大、原種及び原原種の生産に関する規定の整備、指定種苗の範囲の拡大、指定種苗の表示内容の充実とその運用、バイオテクノロジー等による新品種の開発に対応した種苗登録制度のあり方、種子をめぐる国際競争の現状と、それへの対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によつて御承知願いたいと存じます。
  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して下田委員より、本法律案に反対する旨の討論があり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  なお、本法律案に対し、全会一致をもつて附帯決議を行いました。
  以上、御報告申し上げます。

農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(閣法第七六号)

要旨

  本法律案は、最近における我が国の金融環境の変化に対応し、金融自由化の円滑な進展を図るための環境整備として、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する資金援助等の制度を設けることにより、農水産業協同組合の貯金者等の保護の充実を図ろうとするものであつて、その主な内容は次のとおりである。
 一、農水産業協同組合貯金保険機構の業務を拡充し、貯金等の払戻しを停止するおそれがあるか若しくは停止した農協、漁協等の救済のためにこれと合併する農協、漁協等に対し、又は組合系統組織における相互援助取り決めによりその合併若しくは信用事業再建措置を援助する農協、漁協の連合会等に対し、機構が資金援助を行うことができることとする。
 二、機構が行う資金援助を農協、漁協又はこれらの連合会等が受けるための手続については、資金援助を受けようとする農協、漁協又はこれらの連合会等は、あらかじめ、合併又は信用事業再建措置について、都道府県知事による適格性の認定又はあつせんを受けなければならないこととする。
 三、保険金の支払方法を改善し、保険事故が発生した場合において、貯金者等の保護のため必要な場合には、早期に仮払金の支払いを行うことができることとする。

委員長報告
  一二七ページ参照

農林中央金庫法の一部を改正する法律案(閣法第七七号)

要旨

  本法律案は、農林中央金庫について、その経営の自立化及び活性化を図るため、出資資格者から政府を削除するほか、その業務の運営に対する規制の整理合理化等の措置を講ずるとともに、最近における金融環境の変化に対応してその機能を発揮し得るよう、所属団体への貸し付けの条件等に関する制限を撒廃するほか、貸付業務、預金業務その他の業務の整備を図ろうとするものであつて、その主な内容は次のとおりである。
 一、農林中央金庫の民間法人化を図るために必要な規定の整備
  1 農林中央金庫が昭和三十四年以降は民間資金のみを資本金としていること等の状況を踏まえ、出資資格者から「政府」を削除することとする。
  2 総務庁設置法における特殊法人に関する審査、調査等の規定の適用対象から農林中央金庫を除外することとする。
  3 副理事長及び理事は出資者総会において選任することとするとともに、理事の任期については、経営の活性化を図る等の観点から、現行の四年を三年に改めることとする。
  4 農林中央金庫の自主的運営を助長するため、金融機関に対する貸し付け及び剰余金の処分に係る主務大臣認可を廃止することとする。
 二、金融環境の変化に対応した業務の整備拡充
  1 債務保証業務の対象範囲を農林中央金庫が貸し付けを行い得る者まで拡大することとする。
  2 金銭債権の取得又は譲渡の業務を行い得ることとする。
  3 預金の受け入れを行い得る対象者として、新たに、業務代理に係る貸付先、継続的な為替取引先、非居住者等を追加することとする。
  4 公益事業法人の業務の一部の代理を行い得ることとする。
  5 農林債券の販売力を維持するため、農林債券を担保として行う貸し付けの貸付期間の制限を廃止することとするとともに、証券業者に対する貸し付けを行い得ることとする。
  6 余裕金の運用対象として、銀行以外の金融機関への預金、金銭信託及び金銭債権を追加することとする。
 三、その他
   貸し付けの期間及び方法に係る制限規定を削除する等所要の規定の整備を行うこととする。

委員長報告
  一二七ページ参照

外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(参第八号)

要旨

  本法律案は、経済事情の変動及び我が国領海における外国漁船の違法操業の実態等にかんがみ、外国人漁業の規制に関する法律の罪につき定めた罰金の多額を二十万円から四百万円に引き上げようとするものである。

趣旨説明
  ただいま議題となりました外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
  近年、二百海里体制の定着に伴いまして、我が国の遠洋漁業をめぐる情勢には極めて厳しいものがあること等から、国民の食生活の安定を確保する上で、沿岸漁業及び沖合漁業の振興が重要な課題となつております。
  しかるに、近年、我が国の近海には、外国漁船の進出が著しく、領海内での不法操業等外国人漁業の規制に関する法律の違反が多発しており、我が国漁業の正常な秩序の維持のため、関係者からその発生防止を強く要請されているところであります。
  外国人が、我が国の領海内において漁業又は水産動植物の採捕を行つた場合には、同法により、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金等に処することといたしておりますが、その罰金の額は、昭和四十二年の法制定以来据え置かれてきております。
  しかしながら、この間、物価上昇等経済事情は著しく変動しており、同法の罰金の額は、現在の経済事情等に必ずしも適合したものとなつておらず、抑止力として十分であるとはいい難い状況にあります。
  また、近隣諸国における外国漁船の違反操業に関する罰金の額も高額化しており、同法の罰金の額は、国際漁業情勢にも対応したものとなつておりません。
  この法律案の内容は、このような情勢を勘案し、外国人漁業の規制に関する法律に規定する罰金の多額を現行の二十万円から四百万円に改定しようとするものであります。
  以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容であります。
  なにとぞ、御審議の上、速やかに御賛同下さいますようお願い申し上げます。

農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(衆第六号)

要旨

  本法律案の主な内容は次のとおりである。
 一、合併しようとする農業協同組合は、この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間、合併経営計画をたて、その計画が適当であるかどうかにつき都道府県知事の認定を求めることができるものとする。
 二、合併経営計画の認定を受けて合併した農業協同組合について法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置を講ずるものとする。

委員長報告
  一二四ページ参照

農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(衆第七号)

要旨

  本法律案は、酪農の健全な発展を図るため、牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の造成等について、農林漁業金融公庫が特定の乳業者に対して行う長期低利の資金の融通に関する臨時措置を更に五年間延長しようとするものである。

委員長報告
  一二四ページ参照

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