内閣提出法律案(二件)
| 番号 |
件 名 |
提出 |
提 出 月 日 |
本院に受領 又は(衆)へ 送付月日 |
参議院 |
衆議院 |
備 考 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
| 2 |
供託法の一部を改正する法律案 |
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56.9.24 |
56.10.29 受 領 |
56.10.29 (予) |
56.11.26 可 決 |
56.11.27 可 決 |
56.10.6 |
56.10.28 可 決 |
56.10.29 可 決 |
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| 3 |
外国人登録法の一部を改正する法律案 |
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9.24 |
10.29 受 領 |
10.29 (予) |
11.26 可 決 |
11.27 可 決 |
10.6 |
10.28 可 決 |
10.29 可 決 |
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本院議員提出法律案(一件)
| 番号 |
件 名 |
提 出 者 (月 日) |
予備送 付月日 |
衆へ提 出月日 |
参議院 |
衆議院 |
備 考 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
委員会 付 託 |
委員会 議 決 |
本会議 議 決 |
第九十四回 国 会 4 |
集団代表訴訟に関する法律案 |
藤原房雄君 外 一 名 (56.2.20) |
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56.2.20 |
継 続 審 査 |
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供託法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)
五六、 九、二四 内閣提出
一〇、二九 衆可決
一一、二七 参可決
要旨
現在、供託金には供託法で利息を付することが義務づけられており、その利息は供託規則で年一・二パーセントと定められている。
本法律案は、国の歳出の縮減を図るため、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間、供託金に利息を付することを停止しようとするものであり、その結果三年間で四十億六千万円の歳出の縮減が見込まれている。
委員長報告
ただいま議題となりました両法案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、供託法の一部を改正する法律案は、国の財政の現状にかんがみ、国の歳出の縮減を図るため、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間供託金に利息を付することを停止しようとするものであります。
委員会におきましては、本法案提出に至る経緯、供託金運用の現状、本法案が国民に与える影響、供託制度の見直しの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
次に、外国人登録法の一部を改正する法律案は、外国人登録事務の簡素化及び合理化を図り、財政支出の効率化に資するため、都道府県知事の行うこととなっている登録写票の分類整理事務の廃止、返納された登録証明書を市町村長から法務大臣に送付させる手続の廃止等を行おうとするものであります。
委員会におきましては、本改正案と行財政改革との関係、外国人登録事務委託の状況、外国人登録証明書及び資格外活動の問題、難民の処遇等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
両法案について質疑を終わり、別に討論もなく、順次採決の結果、供託法の一部を改正する法律案については多数をもって、外国人登録法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上報告いたします。
外国人登録法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
五六、 九、二四 内閣提出
一〇、二九 衆可決
一一、二七 参可決
要旨
本法律案は、外国人登録事務の簡素化及び合理化を図り、財政支出の効率化に資するため、必要な措置を講じようとするものであつて、その主な内容は次のとおりである。
一、新規登録、登録証明書の引替交付、再交付及び登録事項の確認の各申請に際し写真三葉を提出することとなつているのを、二葉で足りることとすること。
二、市町村長は、登録原票の写票二葉を作成し、都道府県知事及び都道府県知事経由法務大臣に各一葉を送付することとなつているのを、一葉を作成して都道府県知事経由法務大臣に送付すれば足りることとし、都道府県知事の行うこととなつている写票の分類整理事務を廃止すること。
三、返納された登録証明書を市町村長から法務大臣に送付させる手続を廃止すること。
四、本法律は、昭和五十七年四月一日から施行すること。
委員長報告
供託法の一部を改正する法律案の委員長報告参照