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本会議決議

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内閣総理大臣安倍晋三君問責決議

平成25年6月26日

参議院本会議

 本院は、内閣総理大臣安倍晋三君を問責する。

  右決議する。

     理由

安倍内閣は、参議院規則第三十八条第二項に則り正式な手続きを経て開催された参議院予算委員会の出席要求を拒否し、六月二十四日、二十五日の両日に渡って同委員会を欠席した。これは、国務大臣の国会への出席義務を規定した日本国憲法第六十三条に違反する許しがたい暴挙である。

安倍内閣は出席拒否の理由として、平田健二参議院議長の不信任決議案が提出されたことをあげているが、会期末で日程が制約される中でおよそ正当性のない不信任決議案で国会審議を遅延させ、更には同案の処理を先延ばしにしているのは他ならぬ与党であり、また同案採決の条件として予算委員会の開催をしないことを条件にしていることからも、予算委員会の開催を妨害していることは明白である。

安倍内閣は質疑通告さえも拒否したばかりではなく、正式に文書で予算委員長が出席要求したところ、署名のないメモで出席拒否する旨回答した。国権の最高機関である国会をこのように愚弄する行為は前代未聞であり、議会制民主主義を根底から揺るがすものである。

憲法に違反して国民主権を蔑ろにし、我が国の立憲主義をも踏みにじろうとする安倍晋三内閣総理大臣の責任は極めて重大である。よってここに、安倍晋三内閣総理大臣の問責決議案を提出する。

(森ゆうこ君外二名発議)