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参議院のあらまし

議案

 議事機関である国会の審議及び議決対象には、議案、請願、国会同意人事、懲罰事犯など様々な案件がありますが、その代表的かつ最も重要なものが議案です。

議案とは

 「議案」という言葉は、憲法や国会法等で多く用いられていますが、法規上の定義はどこにもなされていないため、個別の案件ごとにその性質及び内容に即して決定する必要があります。実際には、国会又は議院の審議・議決の対象となるものの多くが議案として取り扱われており、具体的には以下のようなものがあります。

1.両院の送付関係にあるもの
法律案(内閣提出、議員提出、委員会提出)、予算、条約、予備費等承諾を求めるの件、国会の承認を求めるの件など
2.両議院が別々に議決するもの
決算、両院協議会規程案など
3.各議院が独自に議決するもの
決議案、議院規則案など

法規にみる議案

憲法上、「議案」という言葉は2か所で用いられており、内閣総理大臣その他の国務大臣は何時でも議案について発言するため議院に出席することができること(第63条)、及び内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出すること(第72条)が定められています。その他にも、議案として取り扱われている法律案、予算、条約、決議案(衆議院における内閣不信任決議案)等に関する基本的な事項が定められています。

国会法及び議院規則には、議案の取扱い等に関する多くの事項が定められており、例えば以下のようなものがあります。

1.議員が議案を発議するには所定の賛成者を要すること(国会法第56条)
 発議者のほか、参議院では10人以上(予算を伴う法律案は20人以上)、衆議院では20人以上(同50人以上)の賛成者が必要です。
2.議長は、議案を印刷して各議員に配付すること(参議院規則第24条など)
 議案は、議決対象部分のほか、提出文、理由及び法律施行に要する経費を明らかにした文書とともに印刷に付されます。
3.議院運営委員会が特に必要と認めた場合は、本会議において議案の趣旨説明を聴取することができること(国会法第56条の2)
 議案の本会議趣旨説明は、委員会へ付託される前に行われる例です。
4.議案は委員会に付託され、その審査を経て本会議に付されること(国会法第56条など)
  常任委員会はその部門に属する議案(決議案を含む。)を審査すること(国会法第41条)
 議案は、原則として、予備的審査機関である委員会において審査が行われた後に本会議に付され、本会議の議決により最終的な議院の意思が確定します。
5.国会の議決を要する議案のうち法律案については、最後の議決があった院の議長から、内閣を経由して奏上すること(国会法第65条)
 憲法第7条には、天皇の国事行為として法律を公布することが定められています。国会において法律が成立した際には、最後の議決があった院の議長から内閣を経由して、法律の公布を奏上します。なお公布は、奏上の日から30日以内に行うことが国会法(第66条)で定められています。
6.閉会中審査した議案は後会に継続すること(国会法第68条)
 会期中に議決に至らなかった議案は後会に継続しませんが、例外として、本会議の議決により閉会中審査に付された議案については、後会に継続します。

 国会では、国会関係法規の規定及び先例に従って、日々議案の審議が進められています。