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国会の基礎知識

本会議・委員会等

本会議

 本会議は議員全員の会議であり、議院の意思はここで最終的に決定されます。本会議は公開が原則であって、本会議を開くには総議員の3分の1以上の出席が必要です。
 議事は、特別の場合を除いて、出席議員の過半数の賛成で決せられます。本会議の採決には、起立採決、記名投票(賛成の議員は白色票を、反対の議員は青色票を投票します。)などの方法があります。なお、参議院では第142回国会(平成10年(1998年)1月12日召集)より押しボタン式投票が導入されました。参議院における議案の採決には、議長が必要と認めたとき又は記名投票の要求があるときを除いて、すべて押しボタン式投票により行うこととなっております。
 本会議は通常、参議院では月・水・金曜日の午前10時、衆議院では火・木・金曜日の午後1時から開かれます。

委員会

 委員会には、常任委員会と特別委員会とがあります。
 常任委員会は、参議院では、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営及び懲罰の17の委員会があります。衆議院にもほぼ同様の委員会があります。議員は、少なくとも一つの常任委員となることになっています。
 特別委員会は、会期ごとに各議院で必要と認められたときに、その院の議決で設けられます。
 常任委員会及び特別委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっています。
 委員会は、予算・条約・法律案などの議案や請願などを、本会議にかける前の予備的な審査機関として、専門的かつ詳細に審査を行います。
 また、それぞれ所管の事項について国政調査を行ったり、法律案を提出できます。
 委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられます。なお、委員会は、議員のほか、報道関係者その他の者で委員長の許可を得た者は傍聴ができます。

参議院の調査会

 参議院の調査会は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることに着目し、長期的かつ総合的な調査を行う目的で設けられた参議院独自の機関です。設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、原則として、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められることとなっています。こうして設置された調査会は、おおよそ3年間(議員の半数の任期満了の日まで)存続します。
 調査会の委員は、委員会と同様、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、選任されます。
 調査会は、調査に当たり、常任委員会とほぼ同等の権能を有しています。また、調査会は、立法措置が必要な場合において、自ら法律案を提出する以外に、当該事項を所管する委員会から法律案を提出するよう勧告することができます。
 なお、調査会長は、毎年、調査事項について調査の経過及び結果を記載した報告書を、議長に提出することとされています。また、調査の経過及び結果について、本会議において口頭報告することができます。
 詳しくは参議院調査会ホームページをご覧下さい。