本協議会は、去る四月二十六日、小委員会から提出された調査特別委員会設置等の委員会制度の改革等についての報告書に基づき協議した結果、通常選挙後召集される次期国会から実施することとして、右報告を了承し、本協議会の答申とすることとした。
よってここに報告する。
昭和五十八年四月二十八日
参議院改革協議会座長 斎藤十朗
参議院議長 徳永正利 殿
本小委員会は、さきに総予算審査方式の改善を中心とする改革案について報告書を提出したところであるが、引き続き委員会制度の改革等について鋭意検討を進めてきた。その結果、調査特別委員会の設置等について下記の成案を得たので報告する。
昭和五十八年四月二十六日
小委員長 上條勝久
参議院改革協議会座長 斎藤十朗 殿
本小委員会は、さきに報告したとおり、委員会制度の改革について検討した結果、六年という参議院議員の任期に着目し、長期かつ総合的な観点からの調査を行うことのできる機構が必要であるとすることで合意をみたところである。小委員会として、この合意を踏まえ、引き続き検討を進めた結果、現行の特別委員会制度の枠内で、総合的かつ長期的な調査を行う調査特別委員会を設置することで意見が一致した。併せて、その他の特別委員会についても検討を行った。以上の検討は、委員会の総数を現在の常任委員会及び特別委員会の総数二十四の範囲内とするとの合意に基づいて行った。
以下、詳述する。
1 調査特別委員会の性格及び運営基準は次のとおりとする。
(1) 調査特別委員会は、専ら総合的かつ長期的な調査を行うものとし、議案審査は行わないものとする。
(2) 調査目的は広範囲かつ包括的なものとし、具体的なテーマの選定は当該理事会の協議による。
(3) 調査に当たっては、参考人からの意見聴取、委員派遣による現地調査及び議員相互間の自由討議を積極的に行い、小委員会制度を活用する。
なお、政府側の出席は、必要に応じて求めるものとする。
(4) 調査の結果について報告書を議長に提出し、公表する。また、調査を終わらない場合にも、調査の経過について、年一回、報告書を提出するものとする。
(5) 調査特別委員長の在任期間については、同委員会の性格を十分配慮するものとする。
(6) 調査特別委員会の種類は、通常選挙ごとに見直すものとする。
2 当面、次のような調査特別委員会を設置するものとする。
A 国民生活・経済に関する調査特別委員会(委員数三十人)
国民生活・経済に関する総合的かつ長期的な調査のため
B 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会(委員数三十人)
外交・総合安全保障に関する総合的かつ長期的な調査のため
右の二調査特別委員会を設置する場合、その他の現行の特別委員会は、一部を変更し、次のようなものとして設置することが適当であると考える。
なお、常任委員会の再編問題(社会労働委員会の厚生委員会、労働委員会への分離、科学技術振興対策特別委員会の常任委員会への移行等)及び当面の運営問題二十四項目については、前回答申の際の本小委員会における論議の経緯にかんがみ、引き続き検討することとなった。