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事務局からのお知らせ

参議院事務局インターンシップ

参議院事務局インターンシップ実施要領

庶務部人事課長決定
平成18年 6月21日制定
平成18年 8月24日改正
平成21年10月20日改正

(趣旨)

第1 この要領は、大学及び大学院(以下「大学等」という 。)に在籍する学生を対象として、参議院事務局においてインターンシップ(以下「実習」という。)を行う場合における当該実習の期間、実施方法、実習生の資格要件、募集方法、服務、その他必要な事項を定めるものである。

(目的)

第2 本実習は、立法府である国会を補佐する参議院事務局において、大学等に在籍する学生に就業体験の機会を与えることにより、職業意識の啓発、キャリア形成の支援に資することとするとともに、国会及び参議院事務局への理解を深めてもらうことを目的とする。

(実習の期間)

第3 実習の期間は、原則として一ヶ月を超えないものとし、具体的な日程については、実習受入れ部課室の実情により、各部課室の長が決定する。

(実習の時間)

第4 研修時間は、原則として月曜日から金曜日(国民の祝日、休日を除く。)までの9時から17時45分まで(以下「定時」という。)とする。このうち12時から13時までを休憩時間とする。ただし、実習生の指導、監督等を担当する職員(以下「指導員」という。)が必要と認める場合には、あらかじめ実習生の同意の上、定時以外においても実習を実施することができる。

(実習の対象者)

第5 実習の対象者は、大学等の学生であって、大学等が意欲、成績、人物、素行等に優れ、服務規律等を遵守することが確実であるとして推薦した者とする。ただし、次のいずれかの事項に該当する者は、実習生となることができない。

①日本国籍を有さない者

②正当な事由なくして大学等を休学している者

(実習生の募集及び決定等)

第6 実習生の募集及び決定等については、次のとおりとする。

  • (1)庶務部人事課長(以下「人事課長」という。)は、インターネット等を通じて実習生を募集する。
  • (2)実習希望者は、大学等の就職担当部局等に申し出るものとする。
  • (3)大学等の就職担当部局等は、推薦する学生、実習を希望する日時、希望業務内容等をとりまとめ、人事課長に提出する。
  • (4)人事課長は、前項の推薦内容を踏まえ実習生を受け入れる部課室を決定し、当該部課室の長と協議の上、受け入れる実習生を選考、決定し大学等に通知する。当該学生への選考結果の通知は各大学等において行う。
  • (5)実習生の受入れに当たっては、大学等の就職担当部局長等と人事課長との間で、実習期間中における遵守事項等を記載した覚書を締結するものとする。
  • (6)実習生は、実習開始前に服務規律の遵守に係る誓約書を提出しなければならない。

(実習の実施方法等)

第7 実習の実施方法等は、次のとおりとする。これにより難い場合は、受入れ部課室の長が人事課長と協議して決定する。

  • (1)実習生個人ごとに指導員を置き、実習生の指導及び助言に当たらせる。
  • (2)指導員は、実習生に対する実習計画書を作成し、実習の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。
  • (3)実習生は、実習期間終了後に実習内容に関する報告書を作成し、指導員に提出するものとする。
  • (4)指導員は、報告書の内容の確認等を行い、各部課室長及び人事課長に報告するものとする。

(身分等)

第8 実習生の服務等の取扱いは、次のとおりとする。

  • (1)実習期間中、実習生は国家公務員としての身分は保有しないが、実習期間中における服務については、原則として参議院事務局の職員の服務に準ずるものとし、また、指導員の指導・監督等に従わなければならない。
  • (2)実習生は、参議院事務局における実習活動中に知り得た秘密について、大学等を含む部外者に漏らしてはならない。実習期間中に知ることができたその他の情報(公開されているものを除く。 )の開示については、指導員の指示に従わなければならない。実習終了後も同様とする。
  • (3)実習生は、正当な事由により、予定されている実習を受けられない場合には、あらかじめ指導員にその旨連絡し、その指示に従うこととする。やむを得ない場合には、事後速やかに指導員にその旨連絡しなければならない。
  • (4)実習期間のうち1/5以上の欠務があった場合及びその他実習生としてふさわしくない行為があったときは、実習を打ち切ることができるものとする。実習を打ち切った場合は、速やかに大学等にその旨を通知することとする。
  • (5)実習生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は、大学等で負うものとする。

(実習に係る費用負担)

第9 実習生に係る赴任諸費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当、その他研修に関 する全ての経費は原則として実習生個人又は派遣大学等の負担とする。

(実習結果の公表)

第10 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に実習を受 け入れた部課室の長の承認を得なければならない。

(実習中の事故等に伴う災害補償)

第11 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。

  • (1)大学等又は実習生は、実習期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険(以下「保険」という 。)に加入しなければならない。
  • (2)実習生が実習期間中実習により傷害を負った場合は、実習生の加入する保険により補償する。
  • (3)実習生が参議院事務局又は第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理し、保険により補償する。
  • (4)上記(1)及び(2)に基づく保険の利用などに関する必要な手続は、大学等が行うものとする。

(その他)

第12 この実施要領に定めるもののほか当該実習の実施に必要な事項は、別途人事課長 が定める。


第13 この実施要領に定めのない事項及びこの実施要領に関し疑義が生じた事項については、人事課長、受入れ部課室の長、大学等、実習生が協議して決定するものとする。

(施行)

第14 この実施要領は平成21年10月20日から施行する。