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事務局からのお知らせ

小型無人機等の飛行禁止区域について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

    ただし、

  • 1.対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 2.土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 3.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
    については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。

なお、上記に違反して、

  •  ・ 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  •  ・ 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。


詳しくは警察庁ホームページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。(警察庁ホームページにリンクします。)


参議院所管対象施設周辺地域 地図(PDF版 1.36MB)


●参議院所管対象施設と対象施設周辺地域
  対象施設の敷地 対象施設周辺地域
国会議事堂
(参議院所管部分)
東京都千代田区永田町1丁目7番 【東京都千代田区】
永田町1丁目、永田町2丁目1番から3番まで、5番から10番まで及び16番から20番まで、霞ヶ関2丁目、隼町4番並びに平河町2丁目16番
参議院議員会館 東京都千代田区永田町2丁目1番及び20番 【東京都千代田区】
永田町1丁目7番、8番、10番及び11番、永田町2丁目1番から3番まで及び5番から20番まで、隼町4番、平河町2丁目5番から7番まで及び13番から16番まで並びに紀尾井町1番
【東京都港区】
赤坂2丁目1番
参議院第二別館 東京都千代田区永田町1丁目11番 【東京都千代田区】
永田町1丁目7番、8番、10番及び11番、永田町2丁目1番、8番、9番及び15番から20番まで、隼町3番及び4番並びに平河町2丁目1番及び5番から16番まで
参議院議長公邸 東京都千代田区永田町2丁目18番 【東京都千代田区】
永田町1丁目7番、10番及び11番、永田町2丁目1番、7番から10番まで及び12番から20番まで、紀尾井町1番から4番まで、隼町3番及び4番並びに平河町2丁目4番から16番まで
【東京都港区】
赤坂3丁目1番から4番まで、7番から11番まで及び16番から21番まで並びに元赤坂1丁目1番及び2番

【連絡先】
参議院事務局警務部警務係
03-3581-3111(内線73805)