請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 1370 件名 遊漁船業の適正化に関する法律に関する請願
要旨  知床遊覧船KAZUⅠの事故を受けて、令和六年四月一日、遊漁船業の適正化に関する法律の改正法が施行された。第六条(登録の拒否)では、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したことにより登録を取り消され、その処分のあった日から五年を経過しない者などに対しては、都道府県知事は遊漁船業者の登録を拒否しなければならないとされており、今回の改正によりその期間が二年から五年に延長されたが、法律の改正前に処分された者に対しても登録拒否期間の五年が適用されることになる。憲法第三十九条には、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と法の不遡及が定められている。登録の拒否は行政処分で刑事上の責任ではないという解釈かもしれないが、行政処分も刑罰の一種であると考える。法の遡及適用は、運用を誤ると民主主義の根幹を揺るがしかねない事態となるため、国民に不利益となる行政処分の遡及適用については慎重であるべきと考える。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、改正前の遊漁船業の適正化に関する法律の規定により処分された事業者に対する登録拒否について、改正後の規定を適用しないこと。

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