議案情報

令和6年5月31日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 40

 

提出日 令和6年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月15日
付託委員会等 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
議決日 令和6年5月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月19日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和6年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、デジタル社会形成基本法の一部改正
  施策の策定に係る基本方針にデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加する。
二、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正
 1 他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなす。
 2 政府は、公的基礎情報データベース整備改善計画を作成しなければならない。国の行政機関等は、当該計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。
三、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
 1 次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの券面記載事項から性別を削除する。
 2 個人番号カードの本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための措置を講ずる。
 3 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
四、独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律の一部改正
  独立行政法人国立印刷局の行う業務に国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工等を、独立行政法人情報処理推進機構の行う業務にデータの標準化に係る基準の作成等をそれぞれ追加するとともに、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣をそれぞれ追加する。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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