平成26年5月16日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成26年3月11日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成26年5月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年5月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成26年5月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年4月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成26年4月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 南インド洋におけるまぐろ類以外の漁業資源を管理する枠組みを構築するため、二〇〇一年(平成十三年)以来政府間協議が行われた結果、二〇〇六年(平成十八年)七月七日にローマにおいて、この協定が採択され、二〇一二年(平成二十四年)六月に効力が発生した。この協定は、南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めるものであり、前文、本文二十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、南インド洋の公海の水域について適用する。 二、締約国は、この協定の実施に関する事項を検討し、及び関連する全ての決定を行うために定期的に会合する。締約国は、締約国会議の第一回会合において、予算及びそれに付随する財政規則の採択について検討する。 三、締約国会議は、漁業資源の状態を検討し、漁業資源に関し調査活動を促進し、入手可能な最良の科学的証拠に基づく保存管理措置の採択等を行う。また、締約国会議は、違法な漁業等を防止するための措置等の作成、締約国の割当量の配分及び漁獲努力量の制限等の検討等を行う。 四、締約国会議は、常設の科学委員会及び遵守委員会を設置する。また、締約国会議は、この協定の目的の実施に関する事項について研究及び報告を行うために必要な委員会を設置することができる。 五、締約国は、この協定並びに締約国会議が合意する保存、管理及び他の措置又は事項を速やかに実施するとともに、自国がとった実施措置及び遵守措置について報告し、並びに自国に関する重大な違反の容疑について調査する。 六、締約国は、自国の旗を掲げる漁船がこの協定及び締約国会議が採択する保存管理措置を遵守すること並びに当該措置の実効性を損なう活動に従事しないこと等を確保するために必要な措置をとる。 七、締約国は、漁船が自国の港に寄港する場合には、当該漁船上の書類、漁具及び漁獲物を検査し、漁船内の魚類が、締約国会議が採択する保存管理措置に合致する方法により漁獲されたものであることを認めない限り、当該漁船に関する陸揚げ若しくは転載を許可せず、又はサービスを提供しない。 八、この協定は、その効力発生の後にこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、加入書の寄託の後三十日で効力を生ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |