平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 168 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革の一環として、社会保険診療報酬支払基金を民間法人化するため、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 政府の拠出を含む基本金に関する規定を廃止する。 二 理事の選任について、厚生労働大臣の委嘱を廃止し、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。) において選任し、厚生労働大臣が認可する。 三 基金の業務に、基金の設立目的を達成するために必要な業務を加えるとともに、当該業務を行おうとす るときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 四 毎事業年度末に厚生労働大臣に提出する財産目録及び事業状況報告書について、厚生労働大臣の承認を 廃止する。 五 基金は、施行日に、改正前の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、政 府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。 六 この法律は、一部を除き平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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